○五所川原市楠美家住宅設置条例
平成18年9月29日
五所川原市条例第33号
(設置)
第1条 市の歴史や文化を伝え、及び文化的催し等の用に供する施設の設置、管理及び使用等に関し必要な事項を定め、もって市民の郷土を愛する心をかん養するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、五所川原市楠美家住宅を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市楠美家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
楠美家住宅 | 五所川原市大字持子沢字隠川695番地4 |
(業務)
第3条 五所川原市楠美家住宅(以下「施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の歴史及び文化意識の高揚に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、設置目的達成のため必要なこと。
(入館料)
第4条 施設の入館料は無料とする。
(使用の許可)
第5条 別表第1に掲げる施設(以下「使用施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、施設の管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 使用施設の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 前項に規定する使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。
(使用料の不還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により使用料を免除することができる。
(入館及び使用の制限)
第9条 施設へ入館する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又はその付属設備等を毀損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 施設内で喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 施設管理運営上の職員の指示に従うこと。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設への入館を拒否し、施設から退館させ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設内の秩序を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 前項の遵守事項に違反した者
3 教育委員会は、次の各号に該当すると認める場合には、使用を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用の目的が第3条に規定する業務と合致しないとき。
(4) 虚偽の申請をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 第5条第1項の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第11条 使用者は、使用施設の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は器具若しくは備品等を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、使用施設の使用が終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちに現状に復さなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 教育委員会は、指定管理者に使用施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
3 使用施設の利用料金は、別表第2のとおりとする。
4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用(指定管理者が施設を管理する場合の入館及び使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 第3条各号に規定する業務を行うこと。
(3) 利用料金を収受し及び還付すること。
(4) 施設及び施設の備品等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関すること。
2 指定管理者は、前項第5号の業務を行う場合には、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う施設の管理の基準は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
3 第1条の規定による改正後の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第6条第1項の使用の許可及び第15条第1項第1号の利用の許可並びに第10条の規定による改正後の五所川原市楠美家住宅設置条例第5条第1項の使用の許可及び第14条第1項第1号の利用の許可の申請については、この条例の施行の日前においても、それぞれの規定の例により行うことができる。
別表第1(第5条、第6条関係)
施設使用料
区分 | 使用料 | 使用時間 | |
非営利 | 営利 | ||
奥座敷 | 1,200円 | 2,400円 | 午前9時から正午まで |
1,600円 | 3,200円 | 正午から午後4時まで | |
2,800円 | 5,600円 | 午前9時から午後4時まで | |
別表第2(第13条関係)
施設利用料金
区分 | 利用料金 | 利用時間 | |
非営利 | 営利 | ||
奥座敷 | 1,200円以内 | 2,400円以内 | 午前9時から正午まで |
1,600円以内 | 3,200円以内 | 正午から午後4時まで | |
2,800円以内 | 5,600円以内 | 午前9時から午後4時まで | |