○五所川原市楠美家住宅設置条例施行規則

平成18年9月29日

五所川原市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市楠美家住宅設置条例(平成18年五所川原市条例第33号。以下「条例」という。)第15条及び第16条第1項の規定に基づき、五所川原市楠美家住宅(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 施設の休館日は、12月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第13条第1項の規定による指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)第2条第1項に規定する開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 指定管理者が第3条第1項に規定する休館日を変更し、若しくは臨時に休館し、又は休館日に開館しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用申請)

第5条 条例第5条第1項前段の規定により条例別表第1に掲げる施設(以下「使用施設」という。)の使用の許可を得ようとする者(以下「使用申請者」という。)は、原則として使用する日の10日前までに、楠美家住宅使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、使用申請者に対して、楠美家住宅使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(使用許可事項の変更)

第6条 条例第5条第1項後段の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、楠美家住宅使用変更許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、楠美家住宅使用変更許可(不許可)決定書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「使用料還付申請者」という。)は、楠美家住宅使用料還付申請書(様式第5号)に納入した使用料の領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、使用料還付申請者に対して、楠美家住宅使用料還付承認(不承認)決定書(様式第6号)により通知するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第8条の規定による使用料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、楠美家住宅使用料免除申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、免除申請者に対して、楠美家住宅使用料免除承認(不承認)決定書(様式第8号)により通知するものとする。

(準用等)

第9条 第5条から第7条までの規定は、条例第13条第1項の施設の管理を指定管理者に行わせる場合及び利用料金について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

楠美家住宅使用許可申請書(様式第1号)

様式第1号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第5条第2項

教育委員会

指定管理者

楠美家住宅使用許可(不許可)決定書(様式第2号)

様式第2号に準じて指定管理者が定める決定書

第6条第1項

楠美家住宅使用変更許可申請書(様式第3号)

様式第3号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第6条第2項

教育委員会

指定管理者

楠美家住宅使用変更許可(不許可)決定書(様式第4号)

様式第4号に準じて指定管理者が定める決定書

第7条第1項

楠美家住宅使用料還付申請書(様式第5号)

様式第5号に準じて指定管理者が定める申請書

教育委員会

指定管理者

第7条第2項

教育委員会

指定管理者

楠美家住宅使用料還付承認(不承認)決定書(様式第6号)

様式第6号に準じて指定管理者が定める決定書

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日より施行する。

(令和2年2月14日五所川原市教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の五所川原市楠美家住宅設置条例施行規則の規定による使用の許可の申請については、この規則の施行の日前においても、改正後の五所川原市楠美家住宅設置条例施行規則の規定の例により行うことができる。

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五所川原市楠美家住宅設置条例施行規則

平成18年9月29日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)