○五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第91号

(設置)

第1条 作家太宰治(本名津島修治)に関する資料を調査収集し、保管し、及び展示して教育的配慮の下に観覧に供し、並びに文化的催し等の用に供する施設の設置、管理及び使用等に関し必要な事項を定め、もって教育、文化の向上及び発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市太宰治記念館「斜陽館」を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市太宰治記念館「斜陽館」の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市太宰治記念館「斜陽館」

五所川原市金木町朝日山412番地1

(職員)

第3条 五所川原市太宰治記念館「斜陽館」(以下「記念館」という。)に館長その他の職員を置く。

(事業)

第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 太宰治の歴史、芸術等に関する実物、模写、模型、文献、写真等の資料(以下「記念館資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 記念館資料に関する講演会等の開催及びその奨励に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(入館料)

第5条 記念館を観覧しようとする者は、別表第1に定める入館料を支払わなければならない。ただし、特別な資料等を展示する場合の入館料は、教育委員会が別に定めることができる。

2 前項に規定する入館料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 別表第2に掲げる記念館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、記念館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 記念館の施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

(入館料等の不還付)

第8条 既に納入した入館料及び使用料(以下「入館料等」という。)は、還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、入館料等の全部又は一部を還付することができる。

(入館料等の免除)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、その申請により入館料等を免除することができる。

(入館及び使用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その入館を拒否し、現に行っている観覧の中止を命じ、又はその他の必要な措置を採ることができる。

(1) 他の入館者の迷惑となり、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上入館が不適当と認められる者

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 記念館の施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用の目的が第4条に規定する事業と合致しないとき。

(4) 虚偽の申請をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理運営上支障があると認められるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 第6条第1項の使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、施設の使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は器具若しくは備品等を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちに現状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、記念館の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 教育委員会は、指定管理者に記念館の入館及び使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 記念館の利用料金は、別表第3のとおりとする。

4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、記念館の管理運営を行わなければならない。

5 指定管理者が記念館を管理する場合にあっては、第3条に規定する職員は置かないものとする。

6 第5条から前条までの規定は、第1項の記念館の管理を指定管理者に行わせる場合及び利用料金について準用する。この場合において、第5条第2項第6条第7条第2項第8条第10条及び第12条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「市長は、」とあるのは「指定管理者は、市長が」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 記念館の利用(指定管理者が記念館を管理する場合の入館及び使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 利用を拒み、又は許可を取り消し、観覧の中止若しくは利用の停止を行うこと。

(3) 第4条各号に規定する業務を行うこと。

(4) 利用料金を収受し及び還付すること。

(5) 記念館及び記念館の備品等の維持管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う記念館の管理の基準は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、記念館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町太宰治記念館「斜陽館」条例(平成9年金木町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第215号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第8条の次に3条を加える改正規定(第9条第3項に係る部分に限る。)、別表の改正規定及び別表第2を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第6条第1項の使用の許可及び第15条第1項第1号の利用の許可並びに第10条の規定による改正後の五所川原市楠美家住宅設置条例第5条第1項の使用の許可及び第14条第1項第1号の利用の許可の申請については、この条例の施行の日前においても、それぞれの規定の例により行うことができる。

別表第1(第5条関係)

入館料

区分

単独券

共通券

個人

団体

年間入館料

個人

団体

年間入館料

一般

600円

500円

2,000円

1,000円

(500円)

900円

(450円)

3,000円

(1,500円)

高校・大学生

400円

300円

1,300円

600円

(300円)

500円

(250円)

1,800円

(900円)

小・中学生

250円

200円

800円

400円

(200円)

300円

(150円)

1,200円

(600円)

備考

1 単独券とは記念館だけに使用する券、共通券とは五所川原市津軽三味線会館設置条例(平成17年五所川原市条例第163号)に規定する津軽三味線会館(以下「三味線会館」という。)と記念館の両方に使用する券をいう。

2 団体とは、20人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。

3 上表の共通券の欄において、括弧内は共通券使用料のうち記念館の入館料の額である。

別表第2(第6条、第7条関係)

施設使用料

区分

使用料

使用時間

非営利

営利

米蔵

1,300円

2,600円

午前9時から正午まで

1,800円

3,600円

午後1時から午後5時まで

2,700円

5,400円

午後6時から午後10時まで

5,800円

11,600円

午前9時から午後10時まで

1階座敷

3,600円

7,200円

午後6時から午後10時まで

別表第3(第14条関係)

1 入館料

区分

単独券

共通券

個人

団体

年間入館料

個人

団体

年間入館料

一般

600円以内

500円以内

2,000円以内

1,000円以内

900円以内

3,000円以内

高校・大学生

400円以内

300円以内

1,300円以内

600円以内

500円以内

1,800円以内

小・中学生

250円以内

200円以内

800円以内

400円以内

300円以内

1,200円以内

備考

1 単独券とは記念館だけに使用する券、共通券とは三味線会館と記念館の両方に使用する券をいう。

2 団体とは、20人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。

2 施設利用料金

区分

利用料金

利用時間

非営利

営利

米蔵

1,300円以内

2,600円以内

午前9時から正午まで

1,800円以内

3,600円以内

午後1時から午後5時まで

2,700円以内

5,400円以内

午後6時から午後10時まで

5,800円以内

11,600円以内

午前9時から午後10時まで

1階座敷

3,600円以内

7,200円以内

午後6時から午後10時まで

五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例

平成17年3月28日 条例第91号

(令和2年4月1日施行)