○五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例
平成20年3月17日
五所川原市条例第2号
(設置)
第1条 芸術文化の振興及び住民福祉の増進を図り、もって五所川原市の発展に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市ふるさと交流圏民センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市ふるさと交流圏民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市ふるさと交流圏民センター | 五所川原市字幾世森24番15号 |
(管理)
第3条 五所川原市ふるさと交流圏民センター(以下「圏民センター」という。)は、教育委員会がこれを管理する。
(業務)
第4条 圏民センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 音楽、演劇、歌劇、舞踏その他舞台芸術の公演に関すること。
(2) 芸術文化活動の奨励及び育成に関すること。
(3) コンサートホール、ふるさと交流ホール、リハーサル室、研修室その他の施設及び設備の貸出しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、圏民センターの設置目的を達成するために必要な業務
2 教育委員会は、前項各号に掲げる業務を行うに支障のない限り、設置目的以外の目的のために圏民センターを使用させることができる。
(使用の許可)
第5条 圏民センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、管理上必要があると認める場合は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 教育委員会は、圏民センターの使用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 圏民センターの施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第7条 圏民センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた使用目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用許可を受けた後、第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 第8条第5号の規定により教育委員会が使用許可を取り消し、又は使用を停止したとき。
(3) 規則で定める期限までに使用中止の届出があったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の減免)
第11条 市長は、圏民センターの使用について、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別な設備等の許可)
第12条 使用者は、特別の設備をし、又は特殊な物品を持ち込み使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認める場合は、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用を終了したとき又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(指定管理者による管理)
第14条 教育委員会は、圏民センターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、圏民センターの管理運営を行わなければならない。
3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条第1項各号に掲げる業務
(2) 圏民センターの使用の許可に関すること。
(3) 圏民センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、圏民センターの管理運営に関する事務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除くこと。
4 教育委員会は、指定管理者に圏民センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
7 この条に定めるもののほか、圏民センターの管理を指定管理者に行わせる場合の管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、圏民センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、失効前のふるさと交流圏民センター条例(平成6年ふるさと交流圏民センター事務組合条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例第5条の規定により使用許可を受けている者に関する当該許可に係る圏民センターの使用料については、第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
コンサートホール
区分 | 基本区分(円) | 複合区分(円) | |||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 22,660 | 33,450 | 46,000 | 56,110 | 79,450 | 102,110 |
休日 | 27,180 | 40,130 | 55,200 | 67,310 | 95,330 | 122,510 | |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 30,320 | 48,330 | 60,410 | 78,650 | 108,740 | 139,060 |
休日 | 36,370 | 57,990 | 72,490 | 94,360 | 130,480 | 166,850 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 37,990 | 61,340 | 76,210 | 99,330 | 137,550 | 175,540 |
休日 | 45,580 | 73,610 | 91,460 | 119,190 | 165,070 | 210,650 | |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 45,320 | 72,020 | 88,750 | 117,340 | 160,770 | 206,090 |
休日 | 54,370 | 86,430 | 106,500 | 140,800 | 192,930 | 247,300 | |
3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 50,880 | 79,460 | 97,590 | 130,340 | 177,050 | 227,930 |
休日 | 61,060 | 95,350 | 117,100 | 156,410 | 212,450 | 273,510 | |
ふるさと交流ホール
区分 | 基本区分(円) | 複合区分(円) | |||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 9,170 | 13,540 | 18,620 | 22,710 | 32,160 | 41,330 |
休日 | 11,000 | 16,170 | 22,380 | 27,170 | 38,550 | 49,550 | |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 12,270 | 19,560 | 24,440 | 31,830 | 44,000 | 56,270 |
休日 | 14,670 | 23,510 | 29,330 | 38,180 | 52,840 | 67,510 | |
1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 15,370 | 24,820 | 30,840 | 40,190 | 55,660 | 71,030 |
休日 | 18,480 | 29,710 | 37,040 | 48,190 | 66,750 | 85,230 | |
2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 18,330 | 29,150 | 35,910 | 47,480 | 65,060 | 83,390 |
休日 | 22,000 | 34,980 | 43,070 | 56,980 | 78,050 | 100,050 | |
3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 20,590 | 32,150 | 39,490 | 52,740 | 71,640 | 92,230 |
休日 | 24,680 | 38,550 | 47,380 | 63,230 | 85,930 | 110,610 | |
営利販売、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合 | 49,360 | 77,110 | 94,770 | 126,470 | 171,880 | 221,240 | |
リハーサル室・研修室(和室)・楽屋ほか
区分 | 基本区分(円) | 複合区分(円) | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | |
リハーサル室 | 1,330 | 1,780 | 2,140 | 3,110 | 3,920 | 5,250 |
研修室(和室) | 880 | 1,170 | 1,400 | 2,050 | 2,570 | 3,450 |
第1楽屋 | 490 | 660 | 790 | 1,150 | 1,450 | 1,940 |
第2楽屋 | 250 | 340 | 400 | 590 | 740 | 990 |
第3楽屋 | 130 | 170 | 200 | 300 | 370 | 500 |
第4楽屋 | 130 | 170 | 200 | 300 | 370 | 500 |
第5楽屋 | 140 | 190 | 220 | 330 | 410 | 550 |
第6楽屋 | 140 | 190 | 220 | 330 | 410 | 550 |
第7楽屋 | 280 | 380 | 450 | 660 | 830 | 1,110 |
備考
1 この表において「休日」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは休日以外の日をいう。
2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんにかかわらず、催物1回について入場者が支払う対価をいい、座席等により入場の対価の額が異なる場合は、その最高額とする。
3 コンサートホール及びふるさと交流ホールを準備又は練習のために使用する場合の使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額とする。ただし、ふるさと交流ホールを営利販売、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合並びにコンサートホール及びふるさと交流ホールを公演等を伴わない練習の目的で使用する場合を除く。
4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
5 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、1時間以内に限り延長できるものとし、その延長された時間に係る使用料は、当該使用時間区分の1時間当たりの使用料の100分の150に相当する額とする。
6 この表の規定に基づいて算出した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。