○五所川原市津軽三味線会館設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第163号

(設置)

第1条 市の文化と商工業の向上及び発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市津軽三味線会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市津軽三味線会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津軽三味線会館

五所川原市金木町朝日山189番地3

(管理)

第2条の2 津軽三味線会館(以下「三味線会館」という。)は、教育委員会がこれを管理する。

(業務)

第3条 三味線会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 津軽三味線の風土、歴史、郷土芸能等の紹介及び三味線演奏に関すること。

(2) 音楽、演劇その他地域振興に寄与する各種イベントの開催及び会場の提供に関すること。

(3) 地域資源を活用した人的交流を促進すること。

(4) 前3号に附帯する事業

(入館料)

第4条 三味線会館に入館しようとする者は、別表第1に定める入館料を納入しなければならない。ただし、市長が公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を免除することができる。

2 前項に規定する入館料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

3 既に納入した入館料は還付しない。ただし、災害その他不可抗力により観覧できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 三味線会館の施設又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、三味線会館の管理運営上支障があるとき。

(使用の許可)

第6条 別表第2に掲げる三味線会館の施設又は備品を使用(次条から第12条までにおいて「使用」という。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、三味線会館の管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 三味線会館の施設又は備品を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用の目的が第3条に規定する業務と合致しないとき。

(4) 虚偽の申請をし、又は不正の手段によって許可を得たとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、三味線会館の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第8条 別表第2に掲げる三味線会館の施設又は備品の使用料は、同表のとおりとする。ただし、市長が公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する使用料は前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、災害その他不可抗力により使用できなくなったとき、その他教育委員会が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用の許可を得た者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、使用に当たって特別の施設若しくは設備を設け、又は器具若しくは備品等を搬入しようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、使用が終わったとき又は使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、三味線会館の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 教育委員会は、指定管理者に三味線会館の入館及び使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 三味線会館の利用料金は、別表第3のとおりとする。

4 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、三味線会館の管理運営を行わなければならない。

5 第4条から前条までの規定は、第1項の三味線会館の管理を指定管理者に行わせる場合及び利用料金について準用する。この場合において、第4条第2項及び第3項第5条から第7条まで、第8条第2項及び第3項並びに第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項及び第8条第1項中「市長が」とあるのは「指定管理者は、市長が」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 三味線会館の施設及び備品の利用(指定管理者が三味線会館を管理する場合の三味線会館の施設及び備品の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 入館を拒み、退去を命ずること。

(3) 利用を拒み、許可を取り消し、又は三味線会館の利用を停止すること。

(4) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(5) 利用料金を収受し及び還付すること。

(6) 三味線会館及び三味線会館の備品等の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、三味線会館の管理運営に関すること(市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号及び第3号の業務を行う場合には、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う施設の管理の基準は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、三味線会館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、三味線会館の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町津軽三味線会館の設置及び管理に関する条例(平成12年金木町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第232号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の次に3条を加える改正規定(第12条第3項に係る部分に限る。)及び別表第1から別表第3までの改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした申請に対する使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日五所川原市条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日五所川原市条例第29号)

この条例は、平成29月4月1日から施行する。

(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

入館料

区分

単独券

共通券

個人

団体

年間入館料

個人

団体

年間入館料

一般

600円

500円

2,000円

1,000円

(500円)

900円

(450円)

3,000円

(1,500円)

高校・大学生

400円

300円

1,300円

600円

(300円)

500円

(250円)

1,800円

(900円)

小・中学生

250円

200円

800円

400円

(200円)

300円

(150円)

1,200円

(600円)

備考

1 単独券とは三味線会館だけに使用する券、共通券とは五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例(平成17年五所川原市条例第91号)に規定する太宰治記念館「斜陽館」(以下「記念館」という。)と三味線会館の両方に使用する券をいう。

2 団体とは、20人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。

3 上表の共通券の欄において、括弧内は共通券使用料のうち三味線会館の入館料の額である。

別表第2(第6条、第8条関係)

施設・備品使用料

区分

使用料

使用時間

非営利

営利

野外ステージ

1回当たり 6,300円

1回当たり 12,600円

午後5時から午後10時まで

多目的ホール

1時間当たり 5,500円

1時間当たり 11,000円

研修室

1時間当たり 600円

1時間当たり 1,200円

三味線

1人1回30分当たり 5,000円

(2人目以降は、1人につき500円を加算した額)


午前9時から午前10時まで及び午後3時から午後4時30分まで

備考 冷暖房を使用する場合は、次に掲げる額を加算する。

1 多目的ホール 1回当たり500円

2 研修室 1回当たり250円

別表第3(第12条関係)

1 入館料

区分

単独券

共通券

個人

団体

年間入館料

個人

団体

年間入館料

一般

600円以内

500円以内

2,000円以内

1,000円以内

900円以内

3,000円以内

高校・大学生

400円以内

300円以内

1,300円以内

600円以内

500円以内

1,800円以内

小・中学生

250円以内

200円以内

800円以内

400円以内

300円以内

1,200円以内

備考

1 単独券とは三味線会館だけに使用する券、共通券とは記念館と三味線会館の両方に使用する券をいう。

2 団体とは、20人以上で構成され責任者の引率する集団をいう。

2 施設・備品利用料金

区分

利用料金

利用時間

非営利

営利

野外ステージ

1回当たり 6,300円以内

1回当たり 12,600円以内

午後5時から午後10時まで

多目的ホール

1時間当たり 5,500円以内

1時間当たり 11,000円以内

研修室

1時間当たり 600円以内

1時間当たり 1,200円以内

三味線

1人1回30分当たり 5,000円以内

(2人目以降は、1人につき500円以内を加算した額)


午前9時から午前10時まで及び午後3時から午後4時30分まで

備考 冷暖房を使用する場合は、次に掲げる額を加算する。

1 多目的ホール 1回当たり500円以内

2 研修室 1回当たり250円以内

五所川原市津軽三味線会館設置条例

平成17年3月28日 条例第163号

(令和2年4月1日施行)