○五所川原市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月28日

五所川原市教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定によりスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進を図るため、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 市民のスポーツに関する理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、20人以内とする。

(委嘱期間)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の委嘱期間は、当該欠けた委員の残期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

(職務の遂行)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び訓令に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、常にその職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年11月24日五所川原市教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市スポーツ推進委員に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第25号

(平成23年11月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第25号
平成23年11月24日 教育委員会規則第5号