○五所川原市体育施設設置条例
平成17年9月30日
五所川原市条例第209号
(設置)
第1条 市民の体育、スポーツ、文化及びレクリエーション活動の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市体育施設(以下「体育施設」という。)の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
第3条 削除
(業務)
第4条 教育委員会は、体育施設の設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツ活動の使用に供すること。
(2) 競技会及びスポーツ教室等の行事を開催すること。
(3) 文化活動及びレクリエーション活動の使用に供すること。
(4) スポーツ活動、文化活動及びレクリエーション活動を促進するため、講習会及び研修会等の事業を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の設置目的を達成するために必要な業務
2 教育委員会は、前項各号に掲げる業務を行うに支障のない限り、設置目的以外の目的のために体育施設を使用させることができる。
(使用の申請及び許可)
第5条 別表第1に掲げる体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に使用の申請をし、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に当たり体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設又はその附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が虚偽の申請により使用の許可を得たとき。
(3) 使用許可の後に、前条各号のいずれかに該当すると教育委員会が認めたとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 体育施設の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
3 体育施設の使用回数は、使用時間にかかわらず、1申請当たり1回として計算し、使用が数日に及ぶ場合は、1日当たり1回として計算する。
4 第1項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
5 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができない場合には、使用料の全部又は一部を還付することができる。
6 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる体育施設の全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 教育委員会は、指定管理者に体育施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。
5 指定管理者は、第3項の承認を受けたときは、速やかにその利用料金を公表しなければならない。
6 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、体育施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設の利用(指定管理者が施設を管理する場合の施設の使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。
(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、利用を停止し、若しくは利用条件を変更すること。
(3) 第4条第1項各号に規定する業務を行うこと。
(4) 利用料金に関すること。
(5) 体育施設及び体育施設の備品等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)。
2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う体育施設の管理の基準は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
2 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、教育委員会と指定管理者との協議により定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五所川原市民体育館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 五所川原市民体育館設置条例(平成17年五所川原市条例第92号)
(2) 五所川原市つがる克雪ドーム設置条例(平成17年五所川原市条例第93号)
(3) 五所川原市陸上競技場設置条例(平成17年五所川原市条例第94号)
(4) 五所川原市嘉瀬スキー場設置条例(平成17年五所川原市条例第95号)
(5) 五所川原市B&G海洋センター設置条例(平成17年五所川原市条例第96号)
(6) 五所川原市金木運動公園設置条例(平成17年五所川原市条例第97号)
(7) 五所川原市金木トレーニングセンター設置条例(平成17年五所川原市条例第131号)
(8) 五所川原市山村広場設置条例(平成17年五所川原市条例第135号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、五所川原市民体育館設置条例、五所川原市つがる克雪ドーム設置条例、五所川原市陸上競技場設置条例、五所川原市嘉瀬スキー場設置条例、五所川原市B&G海洋センター設置条例、五所川原市金木運動公園設置条例、五所川原市金木トレーニングセンター設置条例及び五所川原市山村広場設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日五所川原市条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例の廃止)
2 五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例(平成17年五所川原市条例第171号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の五所川原市体育施設設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の五所川原市体育施設設置条例第5条第1項の規定又は廃止前の五所川原市勤労者総合スポーツ施設設置条例第4条第1項の規定により使用許可を受けている者に関する当該許可に係る体育施設の使用料については、改正後の五所川原市体育施設設置条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年7月5日五所川原市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日五所川原市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の五所川原市体育施設設置条例(以下「改正前条例」という。)第5条第1項の規定による使用の許可を受けている者に関する当該許可に係る体育施設の使用料(改正前条例第9条第1項の規定による指定管理者が体育施設を管理する場合にあっては利用料金)については、改正後の五所川原市体育施設設置条例第8条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月21日五所川原市条例第18号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日五所川原市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の五所川原市体育施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の五所川原市体育施設設置条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。
附則(令和8年6月10日五所川原市条例第11号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
五所川原市都市公園設置条例(平成17年五所川原市条例第178号)に規定する五所川原市都市公園(以下「都市公園」という。)内に公園施設として設置される体育施設
名称 | 位置 |
五所川原市民体育館 | 五所川原市字栄町20番地1 |
五所川原市営球場 | 五所川原市字不魚住10番地1 |
五所川原市営庭球場 | 五所川原市字不魚住10番地1 |
五所川原市北斗グラウンド | 五所川原市岩木川河川敷 |
都市公園以外に設置される体育施設
名称 | 位置 |
五所川原市金木B&G海洋センター(プール) | 五所川原市金木町芦野84番地999 |
五所川原市市浦B&G海洋センター(体育館) | 五所川原市相内岩井81番地385 |
五所川原市市浦B&G海洋センター(艇庫) | 五所川原市相内岩井81番地386 |
五所川原市嘉瀬スキー場 | 五所川原市金木町嘉瀬上端山崎115番地3 |
五所川原市金木運動公園 | 五所川原市金木町川倉七夕野84番地959 |
五所川原市つがる克雪ドーム | 五所川原市大字唐笠柳字藤巻495番地2 |
五所川原市弓道場 | 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地1 |
五所川原市勤労者総合スポーツ施設 | 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507番地6 |
五所川原市金木相撲場 | 五所川原市金木町芦野234番地1 |
五所川原市漆川体育館 | 五所川原市大字漆川字鍋懸151番地30 |
別表第2(第8条、第9条関係)
五所川原市民体育館
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 主競技場 | 非営利 | 高校生以下 | 1,500円/時間 |
一般 | 2,000円/時間 | |||
営利 | 21,000円/時間 | |||
補助競技場 | 非営利 | 500円/時間 | ||
営利 | 3,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 暖房 | 7,000円/時間 | ||
放送設備一式 | 1,000円/1回 | |||
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |||
温水シャワー 1栓につき | 100円/1回 | |||
体育器具 | バスケットゴール(スプリング式)1セット | 10,000円/時間 | ||
得点等カウンターシステム一式 | 550円/時間 | |||
その他体育器具1セット | 200円/1回 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 貸切り使用において、主競技場及び補助競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。
4 会議室等とは、事務室、主競技場及び補助競技場を除く室とする。
5 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第3(第8条、第9条関係)
五所川原市営球場
区分 | 使用料 | |
野球場 | 非営利 | 900円/時間 |
営利 | 54,000円/時間 | |
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 |
附属設備 | 放送設備一式 | 1,000円/1回 |
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |
備考 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第4(第8条、第9条関係)
五所川原市営庭球場
区分 | 使用料 | ||
庭球場(1面) | 非営利 | 午前9時から午後6時まで | 310円/時間 |
午後6時から午後9時まで | 620円/時間 | ||
営利 | 5,000円/時間 | ||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | |
附属設備 | 電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |
備考
1 この表の区分に掲げる時間以外に使用する場合の使用料については、直近の当該時間における使用料の額とする。
2 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第5(第8条、第9条関係)
五所川原市北斗グラウンド
区分 | 使用料 |
野球場 | 無料 |
サッカー場 | 無料 |
多目的広場 | 無料 |
別表第6(第8条、第9条関係)
五所川原市金木B&G海洋センター(プール)
区分 | 使用料 |
プール | 無料 |
別表第7(第8条、第9条関係)
五所川原市市浦B&G海洋センター(体育館)
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 主競技場 | 非営利 | 高校生以下 | 750円/時間 |
一般 | 1,000円/時間 | |||
営利 | 9,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | ||
体育器具1セット | 200円/1回 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。
4 会議室等とは、事務室及び主競技場を除く室とする。
5 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第8(第8条、第9条関係)
五所川原市市浦B&G海洋センター(艇庫)
区分 | 使用料 |
カヌー | 無料 |
OPヨット | |
ローボート |
別表第9(第8条、第9条関係)
五所川原市嘉瀬スキー場
区分 | 使用料 |
リフト | 無料 |
ヒュッテ |
別表第10(第8条、第9条関係)
五所川原市金木運動公園
区分 | 使用料 | ||
野球場 | 非営利 | 900円/時間 | |
営利 | 54,000円/時間 | ||
庭球場(1面) | 非営利 | 午前9時から午後6時まで | 310円/時間 |
午後6時から午後9時まで | 620円/時間 | ||
営利 | 5,000円/時間 | ||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | |
附属設備 | 放送設備一式 | 1,000円/1回 | |
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | ||
備考
1 この表の区分に掲げる時間以外に使用する場合の使用料については、直近の当該時間における使用料の額とする。
2 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第11(第8条、第9条関係)
五所川原市つがる克雪ドーム
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 多目的グラウンド | 非営利 | 高校生以下 | 4,000円/時間 |
一般 | 6,200円/時間 | |||
営利 | 62,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 会議室等冷暖房 | 100円/時間 | ||
放送設備一式 | 1,000円/1回 | |||
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |||
スコアボード | 1,000円/時間 | |||
体育器具1セット | 200円/1回 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 貸切り使用において、多目的グラウンドを半面使用する場合の使用料は、半額とする。
4 会議室等とは、事務室及び多目的グラウンドを除く室とする。
5 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第12(第8条、第9条関係)
五所川原市弓道場
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 弓道場 | 非営利 | 高校生以下 | 180円/時間 |
一般 | 360円/時間 | |||
営利 | 7,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 暖房 1台につき | 200円/時間 | ||
的中表示システム一式 | 200円/1回 | |||
放送設備一式 | 1,000円/1回 | |||
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 会議室等とは、弓道場を除く室とする。
4 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第13(第8条、第9条関係)
五所川原市勤労者総合スポーツ施設
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 主競技場 | 非営利 | 高校生以下 | 400円/時間 |
一般 | 600円/時間 | |||
営利 | 6,000円/時間 | |||
柔道場 | 非営利 | 250円/時間 | ||
営利 | 3,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 暖房 1台につき | 300円/時間 | ||
電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | |||
体育器具1セット | 200円/1回 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。
4 会議室等とは、事務室、主競技場及び柔道場を除く室とする。
5 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。
別表第14(第8条、第9条関係)
五所川原市金木相撲場
区分 | 使用料 | |
相撲場 | 非営利 | 無料 |
営利 | 3,000円/時間 | |
観覧場 | 非営利 | 無料 |
営利 | 300円/時間 | |
別表第15(第8条、第9条関係)
五所川原市漆川体育館
区分 | 使用料 | |||
貸切り使用 | 主競技場 | 非営利 | 高校生以下 | 600円/時間 |
一般 | 800円/時間 | |||
営利 | 9,000円/時間 | |||
多目的室 | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
会議室等(1室) | 非営利 | 300円/時間 | ||
営利 | 2,000円/時間 | |||
個人使用 | 高校生以下 1人につき | 60円/時間 | ||
一般 1人につき | 120円/時間 | |||
臨時売店による区画の使用(自動販売機を除く。) | 1平方メートルにつき | 600円/1回 | ||
附属設備 | 電気使用(施設備品を使用する場合を除く。) 1キロワットにつき | 50円/時間 | ||
体育器具1セット | 200円/1回 | |||
備考
1 貸切り使用とは、施設を専用として使用することを、個人使用とは、貸切り使用を除く10人未満の個人が使用の当日の申請に基づき施設(共用部分を含む。)の一部又は全部を使用することをいう。
2 貸切り使用の使用料には照明使用料を、個人使用の使用料には照明使用料及び体育器具使用料を含む。
3 貸切り使用において、主競技場を半面使用する場合の使用料は、半額とする。
4 会議室等とは、事務室、主競技場及び多目的室を除く室とする。
5 臨時売店の設置場所は、建物の内外を問わず、敷地内に設置する場合とし、設置面積について1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算する。