○五所川原市立小学校及び中学校の施設等の開放に関する規則
平成17年3月28日
五所川原市教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、五所川原市立小学校及び中学校の学校開放に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校開放」とは、文化芸術、体育及びスポーツ活動の普及振興並びに地域住民のコミュニティ活動の充実及び振興のため、学校の施設、設備及び遊具(以下「学校施設等」という。)を学校教育に支障のない範囲で計画的かつ継続的に住民に利用させることをいう。
(教育委員会の役割等)
第3条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 校長は、学校教育に支障のない限り、学校開放について教育委員会に協力するものとする。
(開放校の決定等)
第4条 教育委員会は、学校開放の対象となる学校(以下「開放校」という。)、利用に供する学校施設等及び利用内容を決定しようとするときは、あらかじめ当該校長の意見を聴かなければならない。
2 教育委員会は、前項の決定をした場合は、開放校を住民の利用に供するため、学校開放の内容等を公表する。
(利用者)
第5条 学校開放において学校施設等を利用できる者は、次に掲げる団体とし、個人による利用はできないものとする。
(1) 市内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒を主な構成員とする団体
(2) 開放校の保護者会(当該保護者会が共同で他学校の保護者会と利用する場合を含む。以下同じ。)、開放校の学区に存する子ども会その他の児童生徒及びその保護者を構成員とする団体(当該団体が共同で他の同様の団体と利用する場合を含む。以下同じ。)
(3) 市民を主な構成員とする団体であって、文化芸術、体育及びスポーツ活動を行うもの
(4) 開放校の学区に存する町内会、住民協議会その他の地域コミュニティ団体
(5) 放課後児童対策に係る事業を実施する団体(市から当該事業を受託している団体を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校施設等を公共目的に利用する団体として教育委員会が特に認めたもの
2 団体の利用日時が重複した場合の順位は、次に掲げる順とする。
(1) 市内の小学校又は中学校に在籍する児童生徒を主な構成員とする団体
(2) 開放校の保護者会、開放校の学区に存する子ども会その他の児童生徒及びその保護者を構成員とする団体
(3) 前2号に掲げる以外の団体
(利用時間)
第6条 学校施設等の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(利用の禁止)
第7条 次に該当する場合は、学校施設等の利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用その他政治活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教活動のための利用
(3) 営利を目的とする利用
(4) 飲酒を伴う利用
(利用の許可)
第8条 学校施設等を利用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則の規定又はこれに基づいてなされる指示に従わない利用者に対して、学校施設等の利用の中止を命ずることができる。
(他の規則の適用除外)
第10条 五所川原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年五所川原市教育委員会規則第9号)は、この規則による学校開放に関しては、適用しない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、学校開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(平成13年五所川原市教育委員会規則第1号)、金木町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年金木町教育委員会規則第5号)又は市浦村立小学校及び中学校の施設開放に関する規則(昭和49年市浦村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による学校開放に関し第5条第2項に規定する団体の利用日時が重複した場合は、当分の間、小学校部活動及び中学校部活動(以下「部活動」という。)から地域展開した地域クラブ又は部活動から地域展開した際に当該部活動に参加していた児童生徒を受け入れた団体を優先するものとする。
附則(令和8年2月18日五所川原市教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。