○五所川原市文化財保護条例
平成17年9月30日
五所川原市条例第208号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号。以下「県条例」という。)に基づく指定を受けた文化財を除き、市の区域内に存する重要な文化財について、その保存のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資することを目的とする。
(指定文化財)
第2条 教育委員会は、市内に存する文化財のうち、重要なものを次の各号に掲げる区分に応じて五所川原市指定文化財(以下「指定文化財」という。)として指定することができる。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「指定有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上価値の高いもの(以下「指定無形文化財」という。)
(3) 衣、食、住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解に欠くことのできないもの(以下「指定民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの及び庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地・繁殖地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物で学術上価値の高いもの(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)
(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護及び公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第4条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に、五所川原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の管理、保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(委員)
第5条 審議会の委員の定数は、10人以内とし、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、定数を超えて臨時委員を置くことができる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(指定)
第8条 教育委員会は、指定文化財を指定しようとするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者若しくは保持者又は保持団体(文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で、代表者の定めのあるもの)(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないものについては、この限りではない。
2 教育委員会は、無形文化財の指定をしようとするときは、当該無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
(指定の解除)
第9条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しく価値を失ったとき。
(3) 市の区域外に移ったとき。
(4) 法又は県条例の規定による指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があったとき。
(指定書及び告示)
第11条 教育委員会は、指定文化財の指定を行ったときは、その所有者等に指定書を交付するとともに、その旨を告示しなければならない。
2 教育委員会は、指定文化財の指定の解除を行ったときは、所有者等に書面により通知し、指定書を返却させるとともに、その旨を告示しなければならない。
(保存措置)
第12条 教育委員会は、指定文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置を講ずることができる。
(助言又は勧告)
第13条 教育委員会は、指定文化財の所有者等に対し、当該指定文化財保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(管理義務)
第14条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則並びに教育委員会の助言又は勧告に従い、指定文化財を誠実に管理しなければならない。
(所有者等の変更等の届出)
第15条 指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。
(3) 指定文化財の所在地を変更したとき。
(4) 指定文化財を滅失し、損傷し、又は亡失し、若しくは盗難にあったとき。
(5) 指定文化財の修理等をしようとするとき。
(6) 指定文化財の保存又は管理の方法を変更しようとするとき。
(経費の負担)
第16条 指定文化財の修理又は復旧に要する経費は、所有者等の負担とする。ただし、特別の事情があるときは、教育委員会は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合は、教育委員会は、修理に関し必要な事項を指示することができる。
(1) 管理又は修理に関し、条例若しくは教育委員会規則又は前条第2項の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(報告)
第18条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等に対し、当該指定文化財の現状又は管理、保存若しくは修理の状況につき、報告を求めることができる。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、指定文化財の保存に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
(経過措置)
2 合併前の五所川原市文化財保護条例(昭和43年五所川原市条例第12号)の規定により五所川原市指定文化財に指定されていた文化財並びに金木町文化財保護条例(昭和57年金木町条例第9号)の規定により金木町指定有形文化財、金木町指定無形文化財、金木町指定有形民俗文化財、金木町指定無形民俗文化財、金木町指定史跡名勝天然記念物及び金木町選定保存技術に指定されていた文化財並びに市浦村文化財保護条例(昭和62年市浦村条例第10号)の規定により市浦村指定文化財に指定されていた文化財(以下「合併前の指定文化財」という。)については、第2条の規定により指定された五所川原市指定文化財とする。
3 合併前の指定文化財になされた合併前の五所川原市文化財保護条例、金木町文化財保護条例又は市浦村文化財保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。