○五所川原市福祉事務所設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第99号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により五所川原市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 前項の福祉事務所は、五所川原市字布屋町41番地1に置く。

(所掌事務)

第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務をつかさどるほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

(1) 法の施行に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年6月20日五所川原市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日五所川原市条例第25号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成30年4月規則第17号で、同30年5月7日から施行)

五所川原市福祉事務所設置条例

平成17年3月28日 条例第99号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第99号
平成18年6月20日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第25号