○社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「助成」とは、社会福祉法人で市長が特に認めるものに対し補助金を交付し、若しくは通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けをする場合をいう。
(助成)
第3条 市長は、社会福祉事業の健全な運営を図るため必要があると認めるときは、社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し助成することができる。
(対象事業)
第4条 前条に規定する助成の対象とする事業は、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法第2条第2項及び第3項に規定する事業
(2) 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた事業
(助成の申請)
第5条 社会福祉法人が第3条の助成を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定の上、当該社会福祉法人に対し通知しなければならない。
(助成の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 助成決定の条件に違反したとき。
(3) 助成を受けた事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他事業運営上不都合があったとき。
(事業計画の変更)
第8条 社会福祉法人が助成に係る事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(中間報告)
第9条 市長は、必要と認めた場合は、社会福祉法人の行う事業の執行状況に関し、報告を求めることができる。
(事業完了の報告)
第10条 社会福祉法人は、助成に係る事業が完了したときは、市長に対し、速やかに報告しなければならない。
(返還)
第11条 市長は、助成の決定を取り消したときは、期限を付して既に交付した補助金若しくは貸し付けた貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部を返還させなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に助成を申請する事業並びにこの条例の施行の日前に合併前の社会福祉法人が行う事業の助成に関する条例(平成6年五所川原市条例第20号)、金木町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年金木町条例第11号)又は市浦村社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年市浦村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により助成を申請した事業の助成の決定について通知を受けていないもの及び助成の決定の通知を受けている事業で完了していないものについて適用し、同日前に完了した事業については、なお合併前の条例の例による。
3 合併前の条例の規定により助成を申請した事業で助成の決定について通知を受けていないもの及び助成の決定の通知を受けている事業で完了していないものについては、合併前の条例の規定による申請及び助成の決定の通知は、この条例の相当規定によるものとみなす。