○五所川原市民生委員推薦会規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により五所川原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(定数及び構成)
第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。
2 推薦会の委員は、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、市長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
(会議の非公開等)
第4条 推薦会の会議は、公開しない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この職を退いた後もまた同様とする。
(会議録)
第5条 委員長は、会議の都度次の事項を記載した会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(1) 開会及び閉会の年月日及び時刻
(2) 会議の場所
(3) 出席及び欠席委員の氏名
(4) 会議の事務に従事した幹事及び書記の氏名
(5) 会議に付した事件の題目及びその処理てん末
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員長において必要と認めた事項
2 前項の会議録には、委員長及び委員長の指名する委員2人が署名しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年5月15日五所川原市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に民生委員推薦会の委員である者は、改正後の第2条の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、その委嘱された者とみなされるものの任期は、施行の日における従前の推薦会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。