○五所川原市地域福祉センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第101号

(設置)

第1条 老人、身体障害者、児童等に対して各種の福祉サービスを提供するとともに、福祉の向上を図るために必要な人材の育成を行い、もって市民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき五所川原市地域福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市地域福祉センター

五所川原市字幾世森24番地38

(業務)

第3条 五所川原市地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) デイサービス(身体障害者及びおおむね65歳以上の者であって規則で定める者に対し、入浴及び給食並びに身体機能の回復のために必要な訓練等の提供を行うことをいう。)に関すること。

(2) 福祉の向上を図るために必要な人材の育成等の研修に関すること。

(3) 生活上の心配ごと等について助言等を与える相談に関すること。

(4) 老人と児童とのふれあい等、世代間の交流に関すること。

(5) 幼児及び児童の健全育成に関すること。

(6) 健康の維持増進を図るための場の提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(デイサービス業務の提供申請)

第4条 デイサービスの提供を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請し、登録を受けなければならない。

(多目的ホールの使用申請等)

第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 福祉センターの使用料は、無料とする。ただし、別表に掲げる施設を使用するときは、同表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、第5条の許可に係る使用が福祉関係団体の奉仕活動、学習活動又は集会のためのものであると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 第6条ただし書の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、第5条の許可を受けた者の責めによらない理由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第9条 市長は、第5条の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 福祉センターの施設若しくは物品を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第10条 福祉センターを使用した者は、福祉センターの使用を終わったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、福祉センターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、福祉センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 別表に掲げる施設の使用の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくは別表に掲げる施設の使用を停止すること。

(3) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(4) 福祉センターの施設、設備又は器具類等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う福祉センターの管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の五所川原市地域福祉センター条例(平成5年五所川原市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第220号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日五所川原市条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

使用区分

午前

午後

1日

多目的ホール

2,620円

3,090円

5,450円

備考 午前とは午前8時30分から正午までをいい、午後とは正午から午後4時30分までをいい、1日とは午前8時30分から午後4時30分までをいう。

五所川原市地域福祉センター設置条例

平成17年3月28日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)