○五所川原市市浦地域活性化センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第103号

(設置)

第1条 都市との交流の促進と産業等の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市市浦地域活性化センターを設置する。

第2条 五所川原市市浦地域活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市市浦地域活性化センター

五所川原市十三土佐1番地298

(業務)

第3条 五所川原市市浦地域活性化センター(以下「活性化センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 都市との交流を促進すること。

(2) 地域資源の活用と特産品の消費拡大に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務を行うこと。

(使用期間)

第4条 活性化センターの使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用時間)

第5条 活性化センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、午後9時まで延長することができる。

(使用の許可)

第6条 活性化センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に当たり活性化センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 活性化センター又はその附属設備を損傷し、汚損し、又は紛失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その使用が終わったとき又は第7条の規定により許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに活性化センター又はその附属設備を原状に回復しなければならない。

(利用料)

第9条 使用者は、別表第1に規定する施設を使用する際には、同表に定める利用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した利用料は、原則として還付しない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、活性化センターの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 市長は、指定管理者に活性化センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 活性化センターの利用料金は、別表第2のとおりとする。

4 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、活性化センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 活性化センターの利用(指定管理者が活性化センターを管理する場合の活性化センターの使用をいう。以下同じ。)の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 活性化センターの利用時間を延長すること。

(3) 許可を拒み、許可を取り消し、又は活性化センターの利用を停止すること。

(4) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(5) 利用料金を収受すること。

(6) 活性化センター及びその附属設備の維持管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号及び第3号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う活性化センターの管理の基準は、市長が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市浦村地域活性化センター条例(昭和63年市浦村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日五所川原市条例第253号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした申請に対する使用許可については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした申請に対する利用料の減免については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日五所川原市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正前の五所川原市太宰治記念館「斜陽館」設置条例第10条第1項第1号の規定、五所川原市市浦地域活性化センター設置条例第6条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市ペット火葬場設置条例第3条の規定、五所川原市立佞武多の館設置条例第9条第1項の規定、五所川原市津軽三味線会館設置条例第6条第1項及び第13条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖中の島ブリッジパーク設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市脇元海辺ふれあいゾーン設置条例第5条及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市十三湖マリーナ設置条例第3条及び第9条第1項第1号の規定、五所川原市体育施設設置条例第5条第1項及び第10条第1項第1号の規定並びに五所川原市立佞武多広場設置条例第4条第1項及び第14条第1号の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料の額又は利用に係る料金の上限額については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

利用料

午前9時から午後4時まで

午後4時から午後9時まで

交流コーナー

1時間当たり 310円

1時間当たり 630円

備考

営利を目的とする場合は、上表の3倍の額を利用料として徴収する。

別表第2(第10条関係)

区分

利用料金

午前9時から午後4時まで

午後4時から午後9時まで

交流コーナー

1時間当たり 310円以内

1時間当たり 630円以内

備考

営利を目的とする場合は、本来徴収する利用料金の3倍の額を利用料金として徴収する。

五所川原市市浦地域活性化センター設置条例

平成17年3月28日 条例第103号

(令和2年4月1日施行)