○五所川原市生活保護法施行細則

平成17年3月28日

五所川原市規則第61号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第1条の2 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 基本調査書(保護台帳)

(3) 保護決定調書

(4) 保護費支給台帳

(5) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿

(2) 生活保護申請処理簿

(3) 生活保護変更申請処理簿

(4) 生活保護開始・廃止・停止処理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を、当該被保護者の居住地における保護の実施機関(法第19条第4項に規定する「保護の実施機関」をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は速やかに、必要な決定を行い、新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められるものの写しを添付するものとする。

(1) 基本調査書(保護台帳)

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 法第24条第1項本文に規定する保護の開始の申請は、「生活保護法による保護申請書」によるものとし、添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 扶養義務者に関する報告書

(4) 給与証明書

(5) 家賃(間代)証明書

(6) 同意書

2 法第24条第9項に規定する保護の変更の申請は、「保護変更申請書」によるものとし、福祉事務所長が保護の変更の決定上必要と認める書類を添付するものとする。

3 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前2項の規定にかかわらず、「生活保護法による葬祭扶助申請書」に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 死亡を証明する書類

(2) 葬祭に要した経費を明らかにする書類

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項の通知は、「保護決定通知書(開始・却下)」によるものとする。

2 法第24条第9項、第25条第2項及び第26条の通知は、「保護変更・廃止・停止決定通知書」によるものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 検診命令書

(2) 検診書

(3) 検診料請求書

(資料の提供等)

第7条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、「生活保護法第29条による資料の提供等について(依頼)」によるものとする。

(扶養照会書)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、「扶養義務の履行について(照会)」によるものとする。

2 法第24条第8項の規定による通知は、「生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について」によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により報告を求めるときは、「生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)」によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託しようとするときは、その施設の長又は私人に対して「入所等依頼書」を発行し、その他必要と認められる書類を添付するものとする。

(保護金品の支給方法)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対して金銭給付による保護金品(以下「保護費」という。)を支給する場合においては、被保護者の申出により、被保護者の希望する金融機関の口座に振り込むことができる。

2 福祉事務所長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、口座振込の方法によらず、現金により保護費を支給するものとする。

(1) 口座振込の方法が不適当と認められる被保護者等に支給する場合

(2) 口座振込の方法による支給が不可能な場合

(3) 臨時的かつ緊急に支給する必要がある場合

3 福祉事務所長は、前項の規定により保護費を支給する場合においては、被保護者等に対し「保護決定(変更)通知書」又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、「利用被保護者状況変更届書」によるものとする。

(繰替支弁)

第12条 福祉事務所長は、法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支弁した月の翌月の末日までに「生活保護費繰替支弁金請求書」に「生活保護費繰替支弁金計算書」及び支出に関する証拠書類の写しを添えて当該費用を支弁すべき福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による弁償の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る金額を弁償しなければならない。

(保護施設事務費請求書等)

第13条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を入所させ、又は入所の委託を受けた施設の長は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を、当該四半期の最初の月の7日までに「保護施設事務費(委託事務費)請求書」により、福祉事務所長(当該被保護者を入所させ、又は入所を委託した福祉事務所長をいう。次項において同じ。)に請求しなければならない。

2 前項の施設長等は、各四半期分の保護施設事務費又は委託事務費を精算し、当該四半期の最後の月の翌月の7日までに「保護施設事務費(委託事務費)精算書」を福祉事務所長に提出しなければならない。

(就労自立給付金申請書等)

第14条 施行規則第18条の4第1項の規定による申請書は、「就労自立給付金申請書」によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、「就労自立給付金決定調書」によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときの通知は、「就労自立給付金決定通知書」によるものとする。

(進学・就職準備給付金)

第15条 施行規則第18条の9第1項の規定による申請書は、「進学・就職準備給付金申請書」によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給するときの決定調書は、「進学・就職準備給付金決定調書」によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給を決定したときの通知は、「進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書」によるものとする。

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項又は第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、「生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の支払に充てる旨の申出書」によるものとする。

(書類等の様式)

第17条 この規則に定める書類等の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市生活保護法施行細則(平成13年五所川原市規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日五所川原市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日五所川原市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(収入役の在職特例に関する経過措置)

2 前項本文の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市行政組織規則目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市行政組織規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第1条、第2章の章名、第8条、第3章の章名及び第19条の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条中「収入係及び支出係」とあるのは「会計係」と、旧規則第19条会計課の表中「

収入係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に属する事務に関すること。

支出係

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

」とあるのは「

会計係

(1) 収入金に係る収入命令の審査に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(6) 現金の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の振出しに関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、収入役の権限に関すること。

」とする。

3 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市職員の職名に関する規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市職員の職名に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則第3条から第5条までを次のとおりとする。

(職員の職名)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員の職名は、法令に特別の定めがあるものを除くほか次のとおりとする。

部長、理事、総合支所長、事務局長、参事、課長、所長、館長、室長、総合支所次長、副参事、教務長、主幹、専門検査員、課長補佐、室長補佐、次長、副教務長、副主幹、副専門検査員、係長、主査、主任、主事、専任教員、技師、保育士、院長、副院長、医療局長、科長、医長、医員、薬剤部長、技師長、副薬剤部長、副技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任臨床工学技士、主任栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、看護部長、副看護部長、看護師長、看護主幹、主任看護師、主任助産師、看護師、助産師、保健師、准看護師、主任技能技師、技能技師、主任技能主事、技能主事

第4条 削除

第5条 市長が特別に必要があると認めるときは、第3条に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。

4 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第5条の規定による改正後の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第11条の規定はなおその効力を有する。

5 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第8条の規定による改正後の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第1の規定は適用せず、第8条の規定による改正前の五所川原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

4級

1 課長補佐、副主幹又は支所長の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とあるのは「

4級

1 課長補佐又は副主幹の職務

2 職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務

」とする。

6 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第9条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職手当に関する規則別表の規定は適用せず、第9条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

45,000円

」と、「


支所長

15,000円

診療所の所長

105,000円

」とあるのは「


診療所の所長

105,000円

」とする。

7 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第10条の規定による改正後の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則別表の規定は適用せず、第10条の規定による改正前の五所川原市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)別表の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表中「

市長の事務部局

部長

行財政改革推進監

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」とあるのは「

市長の事務部局

部長

総合支所長

水道事業所長

8,000円

」と、「


支所長

4,000円

診療所の所長

10,000円

」とあるのは「


診療所の所長

10,000円

」とする。

8 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第12条の規定による改正後の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定は適用せず、第12条の規定による改正前の五所川原市予算事務規則第10条第1項、第14条、第15条第2項、第16条第4項、第19条第3項、第20条第3項、第21条第2項、第22条第3項、様式第12号、様式第13号及び様式第16号の規定はなおその効力を有する。

9 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第13条の規定による改正後の五所川原市会計事務規則目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前の五所川原市会計事務規則(以下この項において「旧規則」という。)目次、第3条、第4条第1項、第5条第3項、第6条、第8条第3項及び第4項、第11条、第12条、第16条、第17条、第18条、第20条、第21条、第22条第4項、第27条第1項、第32条第2項、第33条第2項、第35条第1項、第36条、第37条第1項、第39条、第40条、第41条、第42条第3項、第48条、第52条第3項、第54条、第55条、第56条、第57条第1項、第62条第2項、第63条第2項、第68条第2項及び第3項、第69条第1項、第72条第1項及び第3項、第73条第1項、第74条第4項、第78条、第79条、第80条、第81条第1項、第82条第2項及び第3項、第83条、第84条、第86条第2項、第87条、第88条第2項、第89条第1項、第91条、第92条第1項、第93条第1項から第3項まで、第95条第2項、第96条、第98条第2項及び第3項、第99条第1項及び第3項、第100条、別表第1、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第32号並びに様式第34号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧規則別表第1中「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農政課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

金木総合支所建設課

課長

市浦総合支所建設課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」とあるのは「

健康推進課

課長

1 所管に係る税外収入金の収納事務

2 所管に係る物品の出納保管及び記録管理事務

保護福祉課

課長

介護福祉課

課長

家庭福祉課

課長

農林水産課

課長

農村整備課

課長

商工観光課

課長

土木課

課長

都市計画課

課長

区画整理課

課長

」と、「

図書館

館長


つがる克雪ドーム

館長

」とあるのは「

図書館

館長


」とする。

10 附則第1項本文の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第14条の規定による改正後の五所川原市契約事務規則第8条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前の五所川原市契約事務規則第8条の規定はなおその効力を有する。

(平成19年8月27日五所川原市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月18日五所川原市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月24日五所川原市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年3月16日五所川原市規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月14日五所川原市規則第12号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年11月15日五所川原市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(五所川原市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正)

2 五所川原市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則(平成20年五所川原市規則第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和6年6月18日五所川原市規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた改正前の第15条の規定による申請その他の手続は、改正後の第15条の相当規定によりされた申請その他の手続とみなす。

五所川原市生活保護法施行細則

平成17年3月28日 規則第61号

(令和6年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第61号
平成18年3月22日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年8月27日 規則第21号
平成20年8月18日 規則第32号
平成20年12月24日 規則第36号
平成24年3月16日 規則第3号
平成26年5月14日 規則第12号
平成30年11月15日 規則第29号
令和6年6月18日 規則第17号