○五所川原市生活保護法による立入調査票所持規程
平成17年3月28日
五所川原市訓令第16号
(証票の交付)
第2条 証票は、市長が法第28条第1項及び法第44条第1項又は法第54条第1項(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)により、立入調査及び立入検査を命じた職員に対して交付する。
(証票の効力)
第3条 証票の効力は、交付の日からとする。
(証票の貸与等)
第4条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(証票の再交付)
第5条 第3条の規定により証票の交付を受けた職員は、証票を汚損し、又は紛失したときは、その事由を届け出て再交付を受けなければならない。
(証票の返還)
第6条 法第28条第1項及び法第44条第1項又は法第54条第1項(法第54条の2第4項において準用する場合を含む。)により立入調査及び立入検査を行う職員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、証票を速やかに返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(3) 転任したとき。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日五所川原市訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の在職特例に関する経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第1条の規定による改正後の五所川原市事務専決代決規程第3条第13号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五所川原市事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)第3条第13号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令第3条第13号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
3 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第2条の規定による改正後の五所川原市会計管理者事務専決代決規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五所川原市収入役事務専決代決規程(以下この項において「旧訓令」という。)の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令中「助役」とあるのは「副市長」とする。
4 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第3条の規定による改正後の五所川原市文書管理規程様式第8号の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の五所川原市文書管理規程(以下この項において「旧訓令」という。)様式第8号の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令様式第8号中「助役」とあるのは「副市長」とする。
5 附則第1項の規定にかかわらず、改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた収入役の在職中に限り、第4条の規定による改正後の五所川原市公印規程別表第1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の五所川原市公印規程(以下この項において「旧訓令」という。)別表第1の規定はなおその効力を有する。この場合において、旧訓令別表第1中「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | |
市印 | 五所川原市印 | 三好支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 長橋支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 七和支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 | |
市印 | 五所川原市印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 9 | てん書 | 1 |
」とあるのは「
市印 | 五所川原市印 | 市民課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 | 国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険標準負担額減額認定証、住民基本台帳カード |
市印 | 五所川原市印 | 国保年金課長 | 正方形 | 9 | てん書 | 3 |
」と、「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職印 | 三好支所専用青森県五所川原市長之印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 長橋支所専用青森県五所川原市長之印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 飯詰支所専用青森県五所川原市長之印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 七和支所専用青森県五所川原市長之印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 梅沢支所専用青森県五所川原市長之印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職印 | 毘沙門支所専用青森県五所川原市長之印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | 隷書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
」とあるのは「
市長職印 | 下水道課専用五所川原市長之印 | 下水道課長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
」と「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
市長職務代理者職印 | 三好支所専用五所川原市長職務代理者印 | 三好支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 長橋支所専用五所川原市長職務代理者印 | 長橋支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 飯詰支所専用五所川原市長職務代理者印 | 飯詰支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 七和支所専用五所川原市長職務代理者印 | 七和支所長 | 正方形 | 27 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 梅沢支所専用五所川原市長職務代理者印 | 梅沢支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
市長職務代理者職印 | 毘沙門支所専用五所川原市長職務代理者印 | 毘沙門支所長 | 正方形 | 24 | てん書 | 1 | 戸籍及び各種証明書 |
助役職印 | 青森県五所川原市助役之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 助役名による公文書 |
収入役職印 | 五所川原市収入役印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
収入役代理職印 | 五所川原市収入役代理之印 | 会計課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他収入役名による公文書 |
」とあるのは「
市長職務代理者職印 | 五所川原市長職務代理者之印 | 下水道課長 | 正方形 | 15 | 古印 | 1 | 下水道事業に係る通知書等 |
副市長職印 | 青森県五所川原市副市長之印 | 総務課長 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 副市長名による公文書 |
会計管理者職印 | 五所川原市会計管理者之印 | 会計管理者 | 正方形 | 21 | 古印 | 1 | 領収書その他会計管理者名による公文書 |
」とする。
附則(平成26年5月14日五所川原市訓令第7号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

