○五所川原市福祉事務所嘱託医の設置に関する規則

平成18年3月22日

五所川原市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市福祉事務所嘱託医の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に定める医療扶助及び同法第15条の2に定める介護扶助を適正に実施するため、福祉事務所に一般(精神科以外の診療科をいう。以下同じ。)及び精神科の嘱託医を置く。

(任命及び身分)

第3条 嘱託医は、生活保護制度について理解のある医師のうちから、当市を所管する医師会の推薦により、市長が任命する。

2 嘱託医は、非常勤の特別職とする。

(任期)

第4条 嘱託医の任期は、任命の日からその日以後における最初の3月31日までとし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 嘱託医は、市長の命により、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討

(2) 要保護者についての調査、指導又は検診

(3) 診療報酬明細書及び(老人)訪問看護療養費明細書の内容検討

(4) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導

(勤務条件)

第6条 嘱託医の勤務日は、次のとおりとする。

(1) 一般の嘱託医 毎週木曜日(第5木曜日を除く。)

(2) 精神科の嘱託医 毎月第2火曜日

2 前項に規定する勤務日に勤務できない場合、嘱託医は、あらかじめその旨を福祉事務所長に連絡しなければならない。

(服務)

第7条 嘱託医は、法令及びこの規則に基づき、誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(免職)

第8条 市長は、嘱託医が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 嘱託医にふさわしくない非行があった場合

(4) 廃職となった場合

(5) この規則に違反した場合

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

五所川原市福祉事務所嘱託医の設置に関する規則

平成18年3月22日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年3月22日 規則第3号