○五所川原市行旅病人、行旅死亡人及び同伴者取扱規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則(昭和35年青森県規則第9号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びその同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に行旅病人及行旅死亡人の救護等について(様式第3号)により通知を行い、引取等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 市長は、被救護者が重症であるなど特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に対し被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(施設等への委託)
第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、救護等費用の請求について(様式第6号)により市が支弁した費用の計算書を添付するとともに納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、県規則第4条の規定により市が支弁した費用の計算書を付し県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(告示期間)
第10条 法第9条に規定する事項を掲示場に告示するときは、様式第7号により30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 市長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 市長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 市長は、有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して県規則第4条の規定により計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則(平成13年五所川原市規則第30号)及び金木町行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則(昭和62年金木町細則第1号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。








