○五所川原市保育料規則
平成27年3月31日
五所川原市規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する市が定める額(以下「保育料」という。)及びその他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者以外の扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を負担しなければならない。
2 満3歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ、別表に定めるところによる。
3 教育認定子ども(政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料の額は、零とする。
4 月の中途に特定教育・保育等の利用を開始又は終了した満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、前項に規定する保育料の額にその月の利用日数(閉所日を除く。)を乗じて得た額に25で除して得た額(この額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
5 保育料のうち保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「保育所保育料」という。)については市長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。
(保育料の額の決定等)
第4条 市長は、保育料の額を決定したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、利用者負担額決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 市長は、保育料の額を変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対し、利用者負担額変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、教育・保育給付認定保護者から法第22条の規定による保育料の算定のために必要な事項についての届出がないとき、又は当該事項について公簿等によって確認することができないときは、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯については、第8階層にあるものとみなして別表を適用する。
(保育所保育料の納付期限)
第5条 保育所保育料は、保育の利用を受けた月の末日(その日が五所川原市の休日に関する条例(平成17年五所川原市条例第2号)に規定する市の休日である場合は、その日後において最も近い市の休日でない日)までに納付しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者以外の扶養義務者がその保育料の全部又は一部を負担することができないと認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 徴収する保育料の額の決定の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(五所川原市保育所費用徴収規則の廃止)
3 五所川原市保育所費用徴収規則(平成17年五所川原市規則第64号)は、廃止する。
(五所川原市保育所費用徴収規則の廃止に伴う経過措置)
4 五所川原市保育所費用徴収規則の廃止前に徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日五所川原市規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日五所川原市規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1備考1第7号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日五所川原市規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市保育料規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月10日五所川原市規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市保育料規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月18日五所川原市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定による保育料の決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月18日五所川原市規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表保育料基準額表備考7の表及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表保育料基準額表備考7の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則(別表保育料基準額表備考7の表及び様式第3号の改正規定を除く。)による改正後の五所川原市保育料規則の規定は、令和4年4月以降の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定による保育料の決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年9月12日五所川原市規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定は、令和6年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の五所川原市保育料規則の規定による保育料の決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月19日五所川原市規則第7号)
この規則は、令和7年3月24日から施行する。ただし、別表備考第9項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月17日五所川原市規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市保育料規則の規定は、令和8年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の五所川原市保育料規則の規定による保育料の額の決定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第3条関係)
保育料基準額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の区分 | 保育料(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | |||
第1 | 被保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者の属する世帯 | 0 | 0 | |
第2 | 第1階層を除き、所得割合算額が0円の世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3―1 | 均等割のみの課税世帯 | 12,000 | 11,800 | |
第3―2 | 第1階層を除き、所得割合算額が0円以外の世帯 | 所得割合算額25,000円未満 | 14,000 | 13,700 |
第3―3 | 所得割合算額25,000円以上48,600円未満 | 16,500 | 16,200 | |
第4―1 | 所得割合算額48,600円以上60,700円未満 | 22,000 | 21,600 | |
第4―2 | 所得割合算額60,700円以上70,000円未満 | 23,000 | 22,600 | |
第4―3 | 所得割合算額70,000円以上77,101円未満 | 24,000 | 23,600 | |
第4―4 | 所得割合算額77,101円以上78,900円未満 | 25,000 | 24,600 | |
第4―5 | 所得割合算額78,900円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,600 | |
第5―1 | 所得割合算額97,000円以上110,000円未満 | 30,000 | 29,500 | |
第5―2 | 所得割合算額110,000円以上121,000円未満 | 32,000 | 31,500 | |
第5―3 | 所得割合算額121,000円以上150,000円未満 | 34,000 | 33,400 | |
第5―4 | 所得割合算額150,000円以上169,000円未満 | 36,000 | 35,400 | |
第6―1 | 所得割合算額169,000円以上200,000円未満 | 36,000 | 35,400 | |
第6―2 | 所得割合算額200,000円以上301,000円未満 | 37,000 | 36,400 | |
第7―1 | 所得割合算額301,000円以上330,000円未満 | 38,000 | 37,400 | |
第7―2 | 所得割合算額330,000円以上397,000円未満 | 39,900 | 39,200 | |
第8 | 所得割合算額397,000円以上 | 45,000 | 44,300 | |
備考
1 この表及び備考において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、1月当たりの保育時間について、平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
(2) 保育短時間 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定により、1月当たりの保育時間について、1月当たりの保育時間を平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分において認定を受けた保育必要量をいう。
(3) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。
(4) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
(5) 所得割合算額 政令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(6) 市町村民税 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(特別区民税を含む。)をいう。
(7) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。
2 階層区分の決定については、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者以外の同居の扶養義務者の所得割合算額により行うものとする。ただし、当該扶養義務者の所得割の額(政令第4条第2項第2号に規定する所得割の額をいう。)の合算については、当該扶養義務者が家計の主宰者である場合に限る。
3 階層区分の決定については、特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の所得割合算額及び均等割を基に決定するものとする。
4 市町村(特別区を含む。)の条例により市町村民税を減免された場合は、減免後の所得割合算額により階層区分を決定するものとする。
5 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において特定教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)に該当する場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる保育料の額とする。
階層区分 | 保育料(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
円 | 円 | |
第3―1 | 5,500 | 5,400 |
第3―2 | 6,500 | 6,350 |
第3―3 | 7,750 | 7,600 |
第4―1 | 9,000 | 9,000 |
第4―2 | 9,000 | 9,000 |
第4―3 | 9,000 | 9,000 |
教育・保育給付認定子ども | 計算 |
ア 政令第13条第1項第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども | 保育料基準額表に定める額の2分の1 |
イ 政令第13条第1項第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
7 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の表の左欄に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る保育料の額は、特定教育・保育等に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する世帯に係る所得割合算額が5万7,700円未満である場合は、この表並びに備考5及び備考6の規定にかかわらず、それぞれ次の表の右欄に掲げるところにより計算して得た額とする。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合における満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る所得割合算額が7万7,101円未満である場合は、零とする。
教育・保育給付認定子ども | 計算 |
ア 政令第14条第1号に規定する満3歳未満保育認定子ども | 保育料基準額表及び同表備考5の規定により得た額の2分の1 |
イ 政令第14条第2号に規定する満3歳未満保育認定子ども | 0円 |
教育・保育給付認定保護者の区分 | 計算 |
ア 政令第4条第2項第5号に規定する教育・保育給付認定保護者(ただし、所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者に該当する世帯にあっては、77,101円未満)の世帯を除く。) | 保育料基準額表に定める額の3分の1 |
イ 政令第4条第2項第1号から第4号までに規定する教育・保育給付認定保護者 | 政令で定める額に2分の1を乗じて得た額に、保育料基準額表に定める額から政令で定める額に2分の1を乗じて得た額を減じて得た額に3分の1を乗じて得た額を加えた額 |
9 満3歳未満保育認定子どもに係る保育料の額が、この表及び備考5から備考8までの規定を適用してもなお1円以上である場合は、保育料の額を零とする。



