○五所川原市母子生活支援施設入所事業実施規則
平成28年3月30日
五所川原市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)のための施設への入所及び法第56条第2項の規定による入所措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 母子保護の実施のための施設への入所を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 戸籍の全部事項証明書
(2) 住民票の写し
(3) 健康診断書
(4) 所得課税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(入所の承諾等)
第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、施設への入所の可否を決定するものとする。
3 市長は、施設への入所を承諾しないときは、当該申込みを行った者に母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(入所期間延長の申込み等)
第4条 母子保護の実施による施設への入所者(以下「入所者」という。)が、法第31条第1項の規定に基づく申込みを行うときは、母子生活支援施設入所期間延長申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに当該申込みに係る世帯の状況を調査するとともに、施設長の意見を聴くものとする。
2 市長は、入所期間の延長を承諾しないときは、当該申込みを行った者に母子生活支援施設入所期間延長不承諾通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(退所)
第6条 入所者は、施設から退所しようとするときは、退所しようとする日の10日前までに母子生活支援施設退所届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(母子保護の実施の解除)
第7条 市長は、入所者が次のいずれかに該当すると認めるときは、母子保護の実施を解除することができる。
(1) 母子保護の実施の必要がなくなったとき。
(2) 施設の生活に適しないと認められたとき。
(3) その他施設への入所の資格を失ったとき。
(費用の徴収)
第8条 市長は法第56条第2項に基づき、母子保護の実施に要する費用の全部又は一部を、本人又はその扶養義務者から徴収するものとし、その費用の額及び徴収の基準は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。
(1) 病気その他の理由によりその月に全く在所しなかったとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により徴収金を納付することが困難であると認められるとき。
(添付書類の省略)
第11条 市長は、この規則の規定により添付しなければならないとされる書類により証明されるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その公簿等の閲覧についての同意を得たときは、当該添付しなければならないとされる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に施設に入所している者に係る処分、手続その他の行為であって、この規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。
(五所川原市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則の廃止)
3 五所川原市助産施設及び母子生活支援施設入所費用徴収規則(平成19年五所川原市規則第20号)は、廃止する。
附則(令和8年3月18日五所川原市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。













