○五所川原市助産施設入所事業実施規則

平成28年3月30日

五所川原市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条に規定する助産施設(以下「施設」という。)における助産の実施(以下「助産の実施」という。)のための施設への入所及び法第56条第2項の規定による入所措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 助産の実施のための施設への入所を希望する者は、助産施設入所申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得課税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(入所の承諾等)

第3条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査の上、施設への入所の可否を決定するものとする。

2 市長は、施設への入所を承諾するときは、当該申込みを行った者に助産施設入所承諾書(様式第2号)により通知するとともに、当該助産の実施を委託する施設の長(以下「施設長」という。)に助産施設入所委託通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、施設への入所を承諾しないときは、当該申込みを行った者に助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助産の実施の解除)

第4条 市長は、助産の実施を受けている妊産婦の助産の実施理由の消滅、転出等により助産の実施の解除を決定したときは、本人に助産実施解除通知書(様式第5号)により通知するとともに、施設長に助産施設入所委託解除通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 市長は法第56条第2項に基づき、助産の実施に要する費用の全部又は一部を、本人又はその扶養義務者から徴収するものとし、その費用の額及び徴収の基準は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年厚生省発児第86号)児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。

(徴収金の決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額を決定し、又は変更したときは、助産施設徴収額決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(徴収金の減免)

第7条 市長は、第5条の本人又はその扶養義務者が災害その他やむを得ない理由により徴収金を納付することが困難であると認められるときは、徴収金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による徴収金の減額又は免除を受けようとする者は、助産施設徴収金減免申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、必要な調査を行った上で減額又は免除の可否を決定し、その結果を助産施設徴収金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(添付書類の省略)

第8条 市長は、この規則の規定により添付しなければならないとされる書類により証明されるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その公簿等の閲覧についての同意を得たときは、当該添付しなければならないとされる書類の全部又は一部の添付を省略させることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に施設に入所している者に係る処分、手続その他の行為であって、この規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(令和8年3月18日五所川原市規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市助産施設入所事業実施規則

平成28年3月30日 規則第15号

(令和8年3月18日施行)