○五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第109号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等の父又は母及び児童の医療費の負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、満18歳に達した日以後における最初の3月31日以前の者をいう。
(1) 父母が婚姻を解消し現に婚姻をしていない児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が別表第1に定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) 父又は母から遺棄されている児童
(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(9) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない児童
4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育し、かつ、その生計を維持するものであって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「医療費」とは、次に定めるもの(ただし、入院時食事療養費標準負担額は除く。)をいう。
(1) 児童が医療保険各法による療養の給付又は療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を受けた場合において、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額のうち、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により保険者又は国若しくは地方公共団体が当該医療に関し負担すべき額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費付加給付金のある場合は、その額を含む。)を控除した額に相当する額
(2) 父又は母が療養の給付等を受けた場合において、規則で定める算定方法により算定した額
(給付対象者)
第3条 この条例により医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、原則として市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出をしている次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、医療保険各法の被保険者又は被扶養者である者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 父母のない児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の適用(停止中を除く。)を受けている者
(2) 児童福祉施設、障害者支援施設等に入所している者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者
(3) 児童福祉法に規定する里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている者
(5) 父、母又は養育者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者に、前年の所得が別表第3に定める額を超える者がいる者
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項による支援給付を含む。)を受けている者
(資格証)
第4条 市長は、父、母又は養育者に対し、規則で定めるところにより、給付対象者であることを証する資格証を交付する。
(医療費の給付)
第5条 医療費の給付額は、第2条第6項に規定する額とし、現に医療費を負担した父、母又は養育者に給付する。
3 市長は、前項の規定により医療費を支払ったときは、療養の給付等を受けた児童の父、母又は養育者に対し医療費を給付したものとみなす。
4 給付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日の翌日から医療費を支給しない。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(医療費の給付申請)
第6条 父、母又は養育者は、医療費の給付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(届出の義務)
第7条 父、母又は養育者は、給付対象者の住所、氏名その他市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第8条 市長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、その給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(報告等)
第11条 市長は、医療費の給付に関し必要があると認めるときは、父、母又は養育者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、ひとり親家庭等への医療費の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年五所川原市条例第14号)、金木町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年金木町条例第14号)又は市浦村ひとり親家庭等医療費給付条例(平成9年市浦村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日五所川原市条例第225号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日五所川原市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月16日五所川原市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日五所川原市条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項第6号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月24日五所川原市条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月25日五所川原市条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第2条第4項の規定は同年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 受給資格の認定の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年12月21日五所川原市条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年12月20日五所川原市条例第35号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年9月22日五所川原市条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日五所川原市条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日五所川原市条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 第2条の規定による改正後の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例別表第2備考2の規定及び第3条の規定による改正後の五所川原市重度心身障害者医療費支給条例第3条第1項第1号の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例別表第2備考2の規定は、医療費の給付に係る平成31年8月1日以後の受給資格の認定について適用し、同日前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月19日五所川原市条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第2条第6項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた児童が受けた療養の給付等に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた児童が受けた療養の給付等に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月18日五所川原市条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市ひとり親家庭等医療費給付条例の規定は、この条例の施行の日以後のひとり親家庭等医療費の給付に係る受給資格の認定について適用し、同日前のひとり親家庭等医療費の給付に係る受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(1) 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2) 両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢の全ての指を欠くもの
(5) 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする障害を有するもの
別表第2(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 2,342,000円 |
1人 | 2,722,000円 |
2人 | 3,102,000円 |
3人 | 3,482,000円 |
4人 | 3,862,000円 |
5人 | 4,242,000円 |
備考
1 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに38万円を加算した額とする。
2 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)がある者についての限度額は、上記の金額に次の額を加算した額とする。
(1) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2) 特定扶養親族等1人につき15万円
別表第3(第3条関係)
扶養親族等の数 | 所得額 |
0人 | 6,216,000円 |
1人 | 6,465,000円 |
2人 | 6,678,000円 |
3人 | 6,891,000円 |
4人 | 7,104,000円 |
5人 | 7,317,000円 |
備考
(1) 扶養親族等の数が5人を超える場合の限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得額に、扶養親族等の数が1人増すごとに21万3,000円を加算した額とする。
(2) 所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額とする。