○五所川原市児童手当事務処理規則
平成24年4月1日
五所川原市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合又は受給資格がないと認めた場合には、児童手当認定(認定請求却下)通知書(様式第1号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合又は受給資格がないと認めた場合には、児童手当認定(認定請求却下)通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合又は手当額を改定しないものと認めた場合には、児童手当額改定(改定請求却下)通知書(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定(改定請求却下)通知書により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合又は手当額を改定しないと認めた場合には、児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合には、当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 市長は、省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合において、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号児童手当額改定(改定請求却下)通知書を、施設等受給者の場合は児童手当額改定(額改定請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届出書記載事項又は公簿等により確認した情報により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該情報をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)により当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、省令第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認したときは、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)により当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であって、受給者のうちに公簿等によって支給事由が消滅したものがあることを確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)により当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第14条 市長は、省令第9条第1項の規定による未支払児童手当請求書又は同条第2項の規定による未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次の方法により処理するものとする。
(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定(請求却下)通知書(施設等受給者用)により当該請求者に通知すること。
(寄附に係る事務処理)
第15条 児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 省令第12条の9に定める申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額のうち当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(支払)
第16条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第18条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該処分は、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(五所川原市児童手当の支払日を定める規則の廃止)
2 五所川原市児童手当の支払日を定める規則(平成17年五所川原市規則第69号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日五所川原市規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月14日五所川原市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月4日五所川原市規則第2号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日五所川原市規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月12日五所川原市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の五所川原市児童手当事務処理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の五所川原市児童手当事務処理規則の相当規定によりなされたものとみなす。












