○五所川原市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第70号

児童扶養手当の支払日は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支払日とする。

法第7条第3項ただし書の規定による支払いは、当該事実を確認した日以降、速やかに行うものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成17年3月28日 規則第70号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第70号