○五所川原市養育医療費用徴収条例施行規則

平成24年12月21日

五所川原市規則第38号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び五所川原市養育医療費用徴収条例(平成24年五所川原市条例第39号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(低体重児の届出)

第3条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により、市長にしなければならない。

(養育医療の給付の申請等)

第4条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長にしなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 第7条第2項の世帯の階層の区分を明らかにする書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の給付の決定をしたときはその旨を指定養育医療機関に通知し、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(養育医療の有効期間の延長の申請等)

第5条 前条第2項の通知を受けた指定養育医療機関は、養育医療券(省令第9条第2項に規定する養育医療券をいう。)に記載された有効期間の延長が必要であると認めたときは、養育医療延長申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療の有効期間の延長の決定をしたときは養育医療延長通知書(様式第7号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療延長申請却下通知書により、当該申請に係る指定養育医療機関及び養育医療の給付を受ける未熟児(以下「措置未熟児」という。)の保護者に通知しなければならない。

(養育医療費の支給の申請等)

第6条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、養育医療費の支給の決定をしたときは養育医療費支給通知書(様式第9号)により、当該申請の却下の決定をしたときは養育医療費支給申請却下通知書により、申請者に通知しなければならない。

3 前項の規定による養育医療費の支給の決定の通知を受けた者は、養育医療費を、養育医療費請求書(様式第10号)により、市長に請求しなければならない。

4 市長は、前項の請求があった場合において養育医療費の支給額を決定したときは、養育医療費支給額通知書(様式第11号)により、請求者に通知するものとする。

(養育医療費用の徴収)

第7条 市長は、条例第3条の規定により、法第20条第1項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給が行われたときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の中途で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。)から、当該措置未熟児に係る養育医療費用を徴収するものとする。

2 条例第3条の規定により前項の措置未熟児及び扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する養育医療費用(以下「徴収金」という。)の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年厚生労働省発雇児0526第3号)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1徴収基準額表(養育医療給付事業)に掲げる世帯の階層の区分に応じ、同表に定める額とする。

3 市長は、条例第3条の規定により徴収金を徴収するときは、次の各号に掲げる期日において当該徴収金の額を決定し、養育医療費用徴収額決定(改定)通知書(様式第12号)により、徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

(1) 養育医療の給付を開始した日

(2) 7月1日

(3) 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)

(徴収金の額の改定等)

第8条 市長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第2項の世帯の階層の区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の翌日の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により徴収金の額を改定したときは、養育医療費用徴収額決定(改定)通知書により、改定後の徴収金の額を納入義務者に通知しなければならない。

3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない事由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第13号)により、徴収金の額の改定を、当該徴収金の額を決定した市長に申請することができる。

4 市長は、前項の申請があった場合において納入義務者に適用される前条第2項の世帯の階層の区分に変更があったときは、当該変更の事由が生じた日の属する月の初日において徴収金の額の改定を行わなければならない。

5 第2項の規定は、前項の規定により徴収金の額を決定した場合に準用する。

6 市長は、第3項の申請があった場合において当該申請の却下の決定をしたときは、養育医療費用徴収額改定申請却下通知書により、申請者に通知しなければならない。

(徴収金の減免申請)

第9条 条例第5条の規定により徴収金の額の全部又は一部の免除を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、青森県母子保健法施行細則(昭和62年青森県規則第28号)の規定に基づき、現に提出されている申請書その他の書類は、この規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成26年2月12日五所川原市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中別表備考1第6号の改正規定(「第41条の19の3第1項及び第2項」を「第41条の19の3第1項及び第3項」に、「第41条の19の4第1項及び第2項」を「第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日五所川原市規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年2月9日五所川原市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年5月20日五所川原市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月24日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日五所川原市規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市養育医療費用徴収条例施行規則

平成24年12月21日 規則第38号

(令和7年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年12月21日 規則第38号
平成26年2月12日 規則第2号
平成26年9月22日 規則第17号
平成27年2月9日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月23日 規則第13号
平成28年5月20日 規則第23号
令和2年1月24日 規則第1号
令和7年3月19日 規則第9号