○五所川原市子ども・子育て支援法等施行細則

平成26年9月22日

五所川原市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 法第20条第1項(政令附則第6条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定申請書(特定教育・保育施設利用申込書兼現況届)(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し教育・保育給付認定を行ったことを通知するとき(府令第4条の2の規定による教育・保育給付認定保護者の申請により法第20条第4項に規定する支給認定証を交付する場合を含む。)は、教育・保育給付認定決定通知書兼支給認定証(様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請について、小学校就学前子どもの保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第5条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、効力発生日から90日とする。

2 府令第8条第6号の規定により市が定める期間は、効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号の市が認める事由に該当するものとして認めた事情を勘案して、市長が適当と認める期間とする。

4 府令第8条第12号の規定により市が定める期間は、当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日の属する月の末日までの期間とする。

(教育・保育給付認定の現況届)

第6条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定申請書(特定教育・保育施設利用申込書兼現況届)を市長に提出することにより行わなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第7条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(変更届出書)(様式第4号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証(様式第5号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第8条 市長は、法第23条第4項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、教育・保育給付認定変更通知書兼支給認定証により、当該変更の認定に係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 市長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の申請内容の変更の届出)

第10条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書(変更届出書)とする。

(利用調整)

第11条 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定に基づく利用調整(以下「利用調整」という。)を行った結果、利用できる保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)があるときは、施設利用承諾通知書(様式第7号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 市長は、利用調整を行った結果、利用できる保育所等がないときは、施設利用保留通知書(様式第8号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(保育の実施の解除等)

第12条 市長は、保育所を利用している教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用を解除するものとする。

(1) 教育・保育給付認定子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該子どもの教育・保育認定保護者から保育の利用の解除に係る届出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が保育の利用の継続が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除するときは、保育実施解除通知書(様式第9号)により保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第13条 法第30条の5第1項の規定による認定の申請は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第1号)(様式第10号)

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第11号)

2 市長は、前項の申請(法第30条の5第1項の規定による認定の申請に限る。)に対し施設等利用給付認定を行ったことを通知するときは、施設等利用給付認定決定通知書(様式第12号)により、施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請(法第30条の5第1項の規定による認定の申請に限る。)について、小学校就学前子どもの保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第13号)により、当該保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第14条 法第30条の7の規定による届出は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める現況届を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 施設等利用給付認定申請書兼現況届(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(施設等利用給付認定の変更の申請等)

第15条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(変更届出書)(様式第14号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書(様式第15号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、教育・保育給付認定の変更の認定を行わないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第16条 市長は、法第30条の8第4項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、施設等利用給付認定変更通知書により、当該変更の認定に係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第17条 市長は、法第30条の9第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第16号)により、当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)

第18条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更申請書(変更届出書)とする。

(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等の申請等)

第19条 特定教育・保育施設の確認等に関する次の各号に掲げる申請及び届出は、当該各号に定める様式により行うものとし、これらの様式は市長が別に定める。

(1) 府令第29条の規定による申請 特定教育・保育施設確認申請書

(2) 府令第31条の規定による申請 特定教育・保育施設確認変更申請書

(3) 府令第33条の規定による届出 特定教育・保育施設設置者住所変更届

(4) 府令第34条の届出 特定教育・保育施設利用定員減少届

(5) 法第36条の辞退 特定教育・保育施設確認辞退届

2 特定地域型保育事業者の確認等に関する次の各号に掲げる申請及び届出は、当該各号に定める様式により行うものとし、これらの様式は市長が別に定める。

(1) 府令第39条の規定による申請 特定地域型保育事業者確認申請書

(2) 府令第40条の規定による申請 特定地域型保育事業者確認変更申請書

(3) 府令第41条第1項の規定による届出 特定地域型保育事業者名称等変更届

(4) 府令第41条第3項において準用する府令第34条の届出 特定地域型保育事業利用定員減少届

(5) 法第48条の辞退 特定地域型保育事業者確認辞退届

3 前2項の申請及び届出には、市長が別に定める書類を添付するものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認等の申請等)

第20条 特定子ども・子育て支援施設等である施設及び事業を行う者の確認等に関する次の各号に掲げる申請、届出及び辞退は、当該各号に定める様式により行うものとし、これらの様式は市長が別に定める。

(1) 府令第53条の2の申請 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

(2) 府令第53条の3第1項の規定による届出 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

(3) 法第58条の6第1項の辞退 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

2 前項の申請及び届出には、市長が別に定める書類を添付するものとする。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法施行規則の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日五所川原市規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行する際に必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月20日五所川原市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月16日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月18日五所川原市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の五所川原市子ども・子育て支援法等施行細則の規定による教育・保育給付認定その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和7年3月19日五所川原市規則第8号)

この規則は、令和7年3月24日から施行する。ただし、第5条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

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五所川原市子ども・子育て支援法等施行細則

平成26年9月22日 規則第15号

(令和7年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月22日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第33号
平成30年3月20日 規則第7号
令和元年5月16日 規則第1号
令和元年9月18日 規則第11号
令和7年3月19日 規則第8号