○五所川原市老人福祉センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第112号

(設置)

第1条 老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、五所川原市老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金木中央老人福祉センター

五所川原市金木町川倉七夕野426番地11

金木老人福祉センター

五所川原市金木町芦野336番地1

嘉瀬老人福祉センター

五所川原市金木町嘉瀬端山崎35番地40

市浦老人生きがいセンター

五所川原市脇元赤川113番地1

(事業)

第3条 五所川原市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、老人の福祉に関する次の事業を行う。

(1) 生活相談

(2) 健康相談

(3) 生業及び就労の指導

(4) 機能回復訓練の実施及び運動指導

(5) 健康増進に関する指導

(6) レクリエーションの実施

(7) 老人クラブに対する援助等

(使用の許可)

第4条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際に必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第5条 市長は、老人福祉センターの使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理運営上支障があるとき。

(使用時間)

第6条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 金木中央老人福祉センター、金木老人福祉センター及び嘉瀬老人福祉センター 午前9時から午後8時まで

(2) 市浦老人生きがいセンター 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第7条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 金木中央老人福祉センター

 月曜日

 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 金木老人福祉センター、嘉瀬老人福祉センター及び市浦老人生きがいセンター 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料)

第8条 老人福祉センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料のうち金木中央老人福祉センターの使用料は、入館券又は回数券(五所川原市生き活きセンター設置条例(平成19年五所川原市条例第6号)第2条に規定する五所川原市生き活きセンターの回数券及び五所川原市健康増進施設設置条例(令和4年五所川原市条例第14号)第2条に規定する五所川原市健康増進施設の回数券を含む。)により納付しなければならない。

3 使用料は、前納とする。

4 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、第4条第1項の許可を受けた者の責めによらない理由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は社会福祉団体が主催する研修会及び行事等で入館するとき。

(2) 老人福祉センターの趣旨に適合するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 老人福祉センターを使用した者は、老人福祉センターの使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の表に規定する老人福祉センターの全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、老人福祉センターの管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉センターの使用の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくは老人福祉センターの使用を停止すること。

(3) 第3条各号に規定する事業を行うこと。

(4) 老人福祉センターの施設、設備又は器具類等の維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う老人福祉センターの管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市老人福祉センター設置条例(昭和53年五所川原市条例第27号)、金木町立老人福祉センターの設置及び管理等に関する条例(昭和55年金木町条例第5号)又は市浦村老人生きがいセンター設置条例(昭和57年市浦村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第221号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月16日五所川原市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

(令和4年9月15日五所川原市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の別表の規定により購入された金木中央老人福祉センターに係る入館券は、改正後の別表の規定により購入された金木中央老人福祉センターに係る入館券とみなす。

(令和7年3月19日五所川原市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 金木中央老人福祉センター使用料

年齢

使用料

大人(12歳以上)

入館券(1人1回) 350円

回数券(13回券) 3,500円

中人(6歳以上12歳未満)

入館券(1人1回) 150円

回数券(13回券) 1,500円

小人(6歳未満)

無料

備考

1 五所川原市内に居住する75歳以上の者は、無料とする。

2 五所川原市内に居住する60歳以上75歳未満の者は、1週間(火曜日から翌週月曜日までの期間)に1回に限り、無料とする。

2 金木老人福祉センター及び嘉瀬老人福祉センター使用料

室名

使用料

昼間

夜間

集会室

520円

420円

その他の個室

220円

160円

備考

1 昼間は、午前9時から午後5時までとする。

2 夜間は、午後5時から午後8時までとする。

3 石油ストーブを使用する場合は、石油ストーブ1個1時間につき100円を別に徴収する。

4 ガスを使用する場合は、ガス器具1個1時間につき30円を別に徴収する。

5 映写用電力を使用する場合は、電力料金として1回につき310円を別に徴収する。

3 市浦老人生きがいセンター使用料

区分

使用料

午前9時から午後4時まで

午後4時から午後11時まで

和室

1時間当たり 220円

1時間当たり 440円

遊戯室

1時間当たり 550円

1時間当たり 1,080円

研修室

1時間当たり 220円

1時間当たり 440円

冠婚葬祭の場合

1件につき 21,580円

備考

1 使用料は、無料とする。ただし、老人の健康保持及び教養の向上を目的とする以外の目的で使用する場合は、上表の使用料を徴収する。

2 前項の使用の場合で、暖房を使用する場合は、使用料を3割増とする。

3 冠婚葬祭を除く第1項の使用の場合で、営利を目的とした使用に係る使用料は、上表に定める使用料の3倍とした額(暖房を使用する場合は、更に上表の使用料の3割を加算した額)とする。

五所川原市老人福祉センター設置条例

平成17年3月28日 条例第112号

(令和7年3月19日施行)