○五所川原市老人福祉センター設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市老人福祉センター設置条例(平成17年五所川原市条例第112号。以下「条例」という。)第13条及び第14条第1項の規定に基づき、五所川原市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第2条 条例第4条第1項の規定により老人福祉センター(金木中央老人福祉センターを除く。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する3日前までに老人福祉センター使用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決したときは、老人福祉センター使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(共通登録証)

第3条 金木中央老人福祉センターを無料(条例別表の1の表備考に該当する場合に限る。次項において同じ。)で使用しようとする者は、五所川原市入浴施設等共通登録証交付申請書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)に本人であることを証明する書類を添えて市長に提出し、五所川原市入浴施設等共通登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金木中央老人福祉センターを無料で使用しようとする者が、すでに五所川原市生き活きセンター設置条例施行規則(平成19年五所川原市規則第5号)第3条及び五所川原市健康増進施設設置条例施行規則(令和4年五所川原市規則第16号)第2条に規定する登録証の交付を受けている場合は、当該登録証を前項に規定する登録証とみなして使用することができる。

3 登録証は、金木中央老人福祉センターを使用する際に係員に提示するものとする。

4 登録証は、他人に貸し、又は譲渡することができない。

5 登録証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(減免申請等)

第4条 条例第9条の規定により老人福祉センター使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、老人福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、その可否を決したときは、老人福祉センター使用料減免承認(不承認)決定書(様式第6号)により減免申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 老人福祉センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用前後に必ず職員に申し出ること。

(2) 使用場所を清掃すること。

(3) 所定の場所以外での飲酒、喫煙又は火気を使用しないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市老人福祉センター設置条例施行規則(昭和54年五所川原市規則第5号)又は金木町老人福祉センター管理規則(昭和55年金木町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市規則第163号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日五所川原市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日五所川原市規則第30号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和4年10月13日五所川原市規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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五所川原市老人福祉センター設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)