○五所川原市養護老人ホーム設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第113号

(設置)

第1条 養護を受けることが困難な老人を入所させ、その福祉の向上を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市養護老人ホームくるみ園

五所川原市字幾世森165番地1

(入所定員)

第3条 五所川原市養護老人ホームくるみ園(以下「老人ホーム」という。)の入所定員は、50人とする。ただし、特別の事由が生じたときは、5人の範囲で定員を超えて入所させることができる。

2 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る入所定員は、2人とする。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、老人ホームの管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び市長の指示に従い、老人ホームの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 入所者(老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る入所者を含む。)の養護に関すること。

(2) 老人福祉法第11条第2項の葬祭に関すること。

(3) 老人ホームの施設、設備又は器具類等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、老人ホームの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う老人ホームの管理の基準は、市長が別に定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年9月30日五所川原市条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約については、なお従前の例による。

五所川原市養護老人ホーム設置条例

平成17年3月28日 条例第113号

(平成17年9月30日施行)