○五所川原市老人クラブ等補助金交付規則
平成17年3月28日
五所川原市規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉の増進を図るため老人クラブ又は老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)に対して交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の額は、別表第3に掲げる算定基準の項に定める方法により算定した額と対象経費の項に定める経費の実支出額から、会費及び寄附金その他の収入の額を控除した額を比較していずれか少ない方の額とする。
(届出)
第3条 補助金を受けようとする老人クラブ等は、事前に老人クラブ等結成届(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に届出していなければならない。
(1) 会則
(交付申請)
第4条 老人クラブ等が補助金の交付を受けようとするときは、老人クラブ等補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第6号)
(3) 会員名簿
2 市長は、前項の決定に際して必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた老人クラブ等が事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に老人クラブ等変更届(様式第8号)により届け出て承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の請求に基づき、指定交付分の補助金を交付する。
(備付帳簿)
第8条 老人クラブ等は、事業に係る経費の収支を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を事業完了年度の翌年度から後5箇年間保管しておかなければならない。
(実施状況の調査等)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業の実施について指示し、その実施状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(1) 活動内容報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
2 前項の事業実績報告書の提出のない場合は、事業を実施しないものとみなして翌年度の補助金は交付しないものとし、既に交付決定をした老人クラブ等に対しては、補助金交付の取消しをするものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 市長は、老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第9条に基づく必要な指示に従わないとき、又は報告を拒否したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときには、期限を定めてその返還を命ずる。
附則
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市老人クラブ補助金交付規則(昭和38年五所川原市規則第28号)又は金木町老人クラブ等補助金交付規程(昭和52年金木町規程第2号)(以下「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 基準日までに合併前の規則等の規定により交付を受けた補助金に係る実績報告及び関係書類の保存については、合併前の規則等の例による。
附則(令和3年2月3日五所川原市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
目的 | 老人クラブは、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。 |
組織 | 1 老人クラブは、これに参加しようとする老人を差別することなく会員に加えるものとすること。 2 老人クラブは、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。 3 会員の年齢は、おおむね60歳以上とすること。 4 会員は、クラブ活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住する者とすること。 5 会員数は、おおむね30人以上とすること。 |
運営 | 1 老人クラブの運営は、会員により民主的に行われるものとすること。 2 老人クラブに会員の互選による代表者1人を置くものとすること。 3 全ての会員は、クラブ活動費に充てるため定期的に会費を納入するものとすること。 |
活動 | 1 老人クラブは、会員の教養の向上、健康の増進及びレクリエーション並びに地域社会との交流を総合的に実施するものとすること。 2 老人クラブの活動は、年間を通じて恒常的かつ計画的に行われるものであること。 |
別表第2(第1条関係)
目的 | 老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)は、老人クラブの普及発展を図るとともに老人の福祉の増進に資することを目的とするものとすること。 |
組織 | 1 連合会は、老人クラブをもって構成し、市内の全ての老人クラブを加入させるよう努めるものとすること。 2 連合会は、政治上又は宗教上の組織に属さないものとすること。 |
運営 | 1 連合会の運営は、民主的に行われるものとすること。 2 連合会に代表者1人を置くものとすること。 |
活動 | 1 連合会は、老人クラブの連絡及び調整を行うものとすること。 2 連合会は、老人クラブの育成指導を行うものとすること。 3 連合会は、老人クラブ指導者の養成及び研修を行うものとすること。 4 連合会は、上記のほか、目的達成に必要な事業を行うものとすること。 |
別表第3(第2条関係)
算定基準 | 1 老人クラブ助成金 1箇所当たり市長が必要と認める額 2 老人クラブ連合会助成金 市長が必要と認める額 3 老人クラブ連合会が行う健康づくり事業に係る助成金 老人クラブ連合会が高齢者の健康づくりを主たる目的とし健康づくりに関する実践活動、知識等の普及・啓発等を行う事業に対し市長が必要と認める額 |
対象経費 | 1 老人クラブ助成金及び老人クラブ連合会助成金 老人クラブ及び老人クラブ連合会の行う社会奉仕活動、老人教養講座開催等及び健康増進事業等に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、委託料並びに使用料及び賃借料 2 老人クラブ連合会が行う健康づくり事業に係る助成金 事業の実施に要する経費のうち、報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、備品購入費、委託料、使用料及び賃借料 |










