○五所川原市生活支援ハウス設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第114号

(設置)

第1条 高齢者等に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することで高齢者等の福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市生活支援ハウスを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市生活支援ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市金木生活支援ハウス

五所川原市金木町川倉七夕野426番地11

五所川原市市浦生活支援ハウス

五所川原市相内321番地

(事業)

第3条 五所川原市生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)は、居住部門と通所(訪問)介護部門に区分し、次に掲げる事業を行う。

(1) 居住施設提供事業

(2) デイサービス事業

(3) 在宅介護支援事業

(4) 訪問介護事業

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(使用対象者)

第4条 生活支援ハウスを使用できる者は、市内に居住する次の各号に該当する者とする。

(1) 居住部門 おおむね65歳以上であって高齢等のため独立して生活することに不安のある次に掲げるもの

 単身世帯

 夫婦のみの世帯

(2) 通所(訪問)介護部門

 おおむね65歳以上の援護を必要とする者(65歳未満の者であって脳血管疾患等老化が原因とされる病気により介護認定を受けた者を含む。)及びその家族

 身体障害者であって身体の虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障がある者及びその家族

(使用の申請及び許可)

第5条 生活支援ハウスを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生活支援ハウスの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、同条第2項の条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。

(使用料等)

第8条 生活支援ハウスの居住部門を使用した者のうち、第4条第1項第1号アに該当するものについては別表第1に、同号イに該当するものについては別表第2に掲げる使用料をそれぞれ納めなければならない。

2 生活支援ハウスの通所(訪問)介護部門を使用した者は、別表第3に掲げる使用料を納めなければならない。

3 第1項に定める者は、その使用に係る光熱水費の実費を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第8条の2 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活支援ハウスを使用する者が病気等により多額の費用を要したとき。

(2) 生活支援ハウスを使用する者が災害により著しい被害を受けたとき。

(3) 生活支援ハウスを使用する者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、申請書に事由を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。

(原状回復義務)

第9条 生活支援ハウスを使用した者は、生活支援ハウスの使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可にかかる施設、設備又は器具類等を原状に復さなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の表に規定する生活支援ハウスの全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、生活支援ハウスの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に規定する事業を行うこと。

(2) 生活支援ハウスの施設、設備又は器具類等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関すること(第5条第1項に規定する許可、第7条に規定する許可の取消し及び使用の停止並びに市長のみの権限に属する事務を除く。)

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う生活支援ハウスの管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、生活支援ハウスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、生活支援ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金木町高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年金木町条例第19号)又は市浦村高齢者生活福祉センター設置条例(平成4年市浦村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第223号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約については、なお従前の例による。

(平成20年9月19日五所川原市条例第38号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日五所川原市条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

対象収入による階層区分

使用者負担額(月額)

A

600,000円以下

1,000円

B

600,001円~1,200,000円

2,000円

C

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

D

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

E

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

F

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

G

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

H

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

I

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

J

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

K

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

L

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

M

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

N

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

O

2,400,001円以上

50,000円

備考 対象収入は、老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱細則に準ずる。

別表第2(第8条関係)

対象収入による階層区分

使用者負担額(月額)

1

1,500,000円以下

7,000円

2

1,500,001円~1,600,000円

10,000円

3

1,600,001円~1,700,000円

13,000円

4

1,700,001円~1,800,000円

16,000円

5

1,800,001円~1,900,000円

19,000円

6

1,900,001円~2,000,000円

22,000円

7

2,000,001円~2,100,000円

25,000円

8

2,100,001円~2,200,000円

30,000円

9

2,200,001円~2,300,000円

35,000円

10

2,300,001円~2,400,000円

40,000円

11

2,400,001円~2,500,000円

45,000円

12

2,500,001円以上

50,000円

備考 夫婦で入居する場合については、夫婦の合算した収入から必要経費を控除した額の2分の1の額をそれぞれ個々の対象収入とする。この場合において、対象収入に100円未満の額を生じたときは、当該額を切り捨てた額を対象収入とする。

別表第3(第8条関係)

区分

使用料(日額)

通所介護(デイサービス)部門

1,050円

五所川原市生活支援ハウス設置条例

平成17年3月28日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)