○五所川原市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月28日
五所川原市規則第79号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 福祉事務所長は、法第9条第6項及び第7項の規定による身体障害者の診査及び更生相談を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判断を必要とする場合において、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)にその判定を求めようとするときは、判定依頼書により更生相談所に依頼するとともに、判定実施通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(保健所長への通知)
第5条 政令第8条第2項及び政令第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(居住地、氏名変更)通知書によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 政令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書によらなければならない。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、措置依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置開始通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置を採った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書を当該被措置者及び当該事業所の長に送付しなければならない。
(措置費の請求等)
第9条 前条第1項に規定する措置を行う事業所の長は、被措置者の当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、月ごとに当該月分の措置費を当該措置の実施月の翌月10日までに措置請求書により福祉事務所長に請求するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の請求があった場合には、当該措置実施月の翌月末までに、当該措置に係る費用を支払うものとする。
(費用の徴収)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する措置を採ったときは、当該被措置者又は当該被措置者と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 前項の被措置者又は扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、市長が別に定める。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書により徴収金の額を徴収金納入義務者に通知しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市身体障害者福祉法施行細則(平成15年五所川原市規則第16号)又は金木町身体障害者福祉法施行規則(平成5年金木町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月6日五所川原市規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日五所川原市規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。