○五所川原市児童福祉法施行細則
平成17年3月28日
五所川原市規則第80号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(特例障害児通所給付費等)
第3条 特例障害児通所給付費等の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(障害福祉サービスの措置の手続等)
第4条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を採るに当たっては、措置依頼書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置開始決定書を当該身体障害者に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、措置を受ける障害児について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定書を当該障害児の保護者及び当該事業所の長に送付しなければならない。
(措置費の請求等)
第5条 法第21条の6に規定する措置を行う事業所の長は、被措置者の当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、月ごとに当該月分の措置費を当該措置の実施月の翌月10日までに措置請求書により市長に請求するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の請求があった場合には、当該措置実施月の翌月の末日までに、当該措置に係る費用を支払うものとする。
(費用の徴収)
第6条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を採ったときは、当該措置を受けた障害児の扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。
2 前項の障害児の扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、市長が別に定める。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定通知書により徴収金の額を徴収金納入義務者に通知しなければならない。
(特例障害児相談支援給付費)
第7条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市児童福祉法施行細則(平成15年五所川原市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月6日五所川原市規則第36号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日五所川原市規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日五所川原市規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(平成17年五所川原市規則第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)