○五所川原市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月28日

五所川原市規則第81号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項若しくは第6項又は法第16条第2項の規定による技術的援助及び助言並びに判定を求めようとするときは、判定依頼書により知的障害者更生相談所に依頼し、及び判定実施通知書により当該知的障害者の保護者(保護者がない場合は、当該知的障害者)に通知しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の通知等)

第3条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条に規定する措置(以下「入所等の措置」という。)を採るに当たっては、措置依頼書を当該事業所の長(法第16条第1項第3号に規定する職親を含む。以下同じ。)に送付するとともに、入所等の措置をとることを決定したときは、措置開始通知書により、入所等の措置を受ける者(以下「被措置者」という。)の保護者(保護者がない場合は、被措置者)に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、入所等の措置の変更を決定したときは措置変更通知書により、入所等の措置の廃止を決定したときは措置廃止通知書により、当該事業所の長及び被措置者の保護者(保護者がいない場合は、被措置者)に通知しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条の規定による申出は、職親申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定書により、不適当と認めたときは職親申出却下決定書により、当該申請者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の職親とすることを適当と認めた者を職親台帳に登録しなければならない。

(措置費等の請求等)

第5条 入所等の措置を行う事業所の長(職親を除く。)は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、月ごとに当該月分の措置費を当該措置実施月の翌月10日までに措置費請求書により福祉事務所長に請求するものとする。

2 職親は、被措置者の入所等の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、4半期ごとに当該4半期分の措置費を、当該4半期の開始する日の属する月の前月の10日まで(第1・4半期分にあっては、当該4半期の開始後5日以内)に、措置費請求書により、福祉事務所長に請求しなければならない。

3 職親は、4半期ごとに当該4半期分の措置費を精算し、当該精算について、当該4半期の終了後10日以内に、措置費精算書により、福祉事務所長に報告しなければならない。

(措置費の徴収)

第6条 福祉事務所長は、入所等の措置を採ったときは、当該被措置者又は当該被措置者と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者又は扶養義務者(以下「徴収金納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)については、市長が別に定める。

3 福祉事務所長は、前2項の規定により徴収金を徴収するときは、費用徴収額決定書により徴収金の額を徴収金納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市知的障害者福祉法施行細則(平成15年五所川原市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月6日五所川原市規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日五所川原市規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

五所川原市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月28日 規則第81号

(平成19年4月1日施行)