○五所川原市障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月29日

五所川原市条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び関係法令で使用する用語の例による。

(地域生活支援事業)

第3条 市は、地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)として、法第77条第1項各号に規定する事業を行う。

2 前項に定める事業のほか、市長が必要と認める場合は、法第77条第3項に規定する事業を行うことができる。

(対象者)

第4条 支援事業を利用できる者は、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 都道府県から療育手帳の交付を受けた者及び児童又は療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と市長が判断したもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内であるもので、前項各号のいずれかに該当するものは、支援事業を利用することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、支援事業を利用することができない。

(利用の申請及び決定)

第5条 支援事業の利用の決定は、規則の定めるところによる申請に基づき、市長が行うものとする。

(利用の変更)

第6条 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている支援事業の種類その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用の取消し)

第7条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が支援事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(3) その他規則で定めるとき。

(利用者負担)

第8条 市長は、規則で定めるところにより、利用者に対し、支援事業の実施に要する経費の一部を負担させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年7月5日五所川原市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日五所川原市条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

五所川原市障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月29日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第32号
平成22年7月5日 条例第21号
平成25年3月21日 条例第10号