○五所川原市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関する規則
平成19年3月30日
五所川原市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第3条 特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障害者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第31条の規定に基づき、福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請があったときには、法第30条の規定により支給の要否を決定し、通知する。
第4条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例介護給付費等の支払い)
第5条 福祉事務所長は、第3条第2項の規定により特例介護給付費等の支給決定通知を受けた支給決定障害者等から支払請求があったときには、特例介護給付費等を支払うものとする。
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日五所川原市規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日五所川原市規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。