○五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市重度心身障害者医療費支給条例(平成17年五所川原市条例第116号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条で規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給者証等)

第3条 条例第4条に規定する受給者証等の交付又は更新を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給者証等交付・更新申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次の書類を提示しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険又は社会保険各法の規定による保険若しくは共済組合の被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(3) 前年の所得(1月から9月までの間においてする申請にあっては、前々年の所得)を明らかにする書類

3 条例第4条に規定する受給者証等は、国民健康保険法の適用を受ける者に交付する重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第2号)又は社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者に交付する重度心身障害者受給者決定通知書(様式第3号)とする。

4 受給者証又は重度心身障害者受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)を整備しておくものとする。

5 市長は、第1項に規定する申請のうち、更新の手続について、第2項各号に規定する書類により証明されるべき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認でき、かつ、更新について本人の意思を確認できるときは、第1項の規定による更新の申請があったものとみなす。

(受給者証等の有効期間)

第4条 受給者証等の有効期間は、市長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、その認定した日が1月から9月までの間の日である場合は、当該認定した日の属する年の9月30日までとする。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証を亡失し、又は毀損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。

(助成額の受給申請)

第6条 条例第6条第1項の規定による医療費の助成を受けようとする者は、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に重度心身障害者医療費支給申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書又は社会保険各法の規定による保険者が発行する療養費附加給付金支給証明書(療養費支給決定通知書がある場合は、当該通知書をもって支給証明書に代えることができる。)を添付して市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上当該申請に係る可否を決定し、速やかに重度心身障害者医療費助成承認(不承認)決定書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の高額療養費等の申請及び支給)

第8条 市長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬明細書により、国民健康保険法の規定による高額療養費の支給の対象となる者の属する世帯の世帯主に国民健康保険高額療養費支給申請書を提出させ、保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、市長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させるものとする。

3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費支給明細書により市長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である市長に支払うものとする。

4 市長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である市長に支払うものとする。

(届出事項)

第9条 条例第8条の規定による届出事項は、次に定める事項とし、同条による届出は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請事項変更届(様式第8号)により受給者証等を添付して行うものとする。

(1) 対象者(条例第2条に規定する対象者をいう。以下同じ。)及び保護者の氏名又は住所に変更があった場合 当該対象者及び保護者の変更前及び変更後の氏名又は住所並びに変更の年月日

(2) 条例第2条第1号同条第2号若しくは同条第3号に定める者の障害の程度に変更があった場合 当該変更前及び変更後の障害の程度並びに変更の年月日

(3) 対象者が国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者又は組合員から他の国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者又は組合員になった場合 当該変更前に加入していた国民健康保険又は社会保険各法の規定による保険若しくは共済組合の名称及び変更後に加入する国民健康保険又は社会保険各法の規定による保険若しくは共済組合の名称並びに変更の年月日

(4) 対象者が加入している社会保険各法の規定による保険者若しくは共済組合の名称又はその事務所に変更があった場合 当該変更前及び変更後の名称又は事務所並びに変更の年月日

(職権による処理)

第10条 市長は、受給者から前条の規定による届出がない場合において、公簿等により変更の事実が確認されたときは、職権により処理することができる。

(添付書類の省略)

第11条 市長は、この規則に定める申請又は届出に際して添付させるべき書類により証明されるべき事実を公簿等によって確認することができる場合において、その閲覧についての同意を得たときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給者証等の返還)

第12条 対象者が条例第2条に規定する対象者の要件を欠くに至った場合、又は条例第3条に規定する支給の制限を受けるに至った場合は、対象者又は保護者は、速やかに受給者証等を返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和60年五所川原市規則第7号)、金木町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年金木町規則第17号)又は市浦村重度心身障害者医療費助成条例施行規則(昭和59年市浦村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市規則第167号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日五所川原市規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月29日五所川原市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日五所川原市規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日五所川原市規則第13号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月14日五所川原市規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月15日五所川原市規則第22号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和7年11月25日五所川原市規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定により交付された重度心身障害者医療費受給者証は、改正後の五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定により交付された重度心身障害者医療費受給者証とみなす。

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五所川原市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

平成17年3月28日 規則第83号

(令和7年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第83号
平成17年9月30日 規則第167号
平成20年3月24日 規則第8号
平成21年9月24日 規則第26号
平成24年11月29日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月23日 規則第13号
平成31年3月14日 規則第5号
令和5年3月16日 規則第1号
令和6年11月15日 規則第22号
令和7年11月25日 規則第34号