○五所川原市福祉有償運送運営協議会規則

平成30年9月13日

五所川原市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)の規定に基づき、福祉有償運送(省令第49条第1項第2号に規定する福祉有償運送をいう。以下同じ。)の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議する五所川原市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、福祉有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による業務の停止及び登録の取消しに関する事項

(3) 協議会の運営方法、福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市を営業区域に含むバス、タクシー事業者その他の一般旅客自動車運送事業者(法第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。)若しくはその一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその代表者が指名する者

(2) 市に現在する市民又は福祉有償運送を利用することが想定される者

(3) 国土交通省東北運輸局長若しくは国土交通省東北運輸局青森運輸支局長又はその者が指名する職員

(4) 市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者又はその代表者が指名する者

(5) 市長が指名する職員

(6) 学識経験者その他の協議会の運営上必要と市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の身分に基づいて委嘱された者が、その身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が在任しないときの協議会は、市長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、地域福祉の向上及び地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

5 協議会の会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

6 議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会の会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、福祉部福祉政策課に置き、協議会の庶務を処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日五所川原市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。(後略)

(令和3年2月3日五所川原市規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月6日五所川原市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市福祉有償運送運営協議会規則

平成30年9月13日 規則第23号

(令和5年11月6日施行)