○五所川原市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市国民健康保険条例(平成17年五所川原市条例第117号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第2条 条例第7条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に資格確認書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者記号・番号並びに世帯主の住所及び氏名

(2) 被保険者の氏名及び世帯主との続柄

(3) 分娩の種類及び分娩の年月日

(4) 出生児の氏名、性別及び世帯主との続柄

(5) 出産確認の年月日及び確認事項

2 市長は、前項の申請に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、条例第7条第1項本文に規定する出産育児一時金に1万2,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第3条 条例第8条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に資格確認書等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者記号・番号並びに葬祭を行った者の住所及び氏名

(2) 世帯主の氏名

(3) 被保険者の氏名及び申請人との続柄

(4) 死亡及び葬祭執行の年月日並びに死亡の原因

(5) 死亡確認の年月日及び確認事項

(特定健康診査等の費用徴収)

第4条 条例第9条第1項に規定する特定健康診査等を行うに当たり、市長は、実費相当額を超えない範囲内で費用を徴収するものとする。

2 費用の徴収額は、特定健康診査等の実施の都度市長がこれを算出し、告示するものとする。

3 市長は、特定健康診査等を受ける被保険者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用を徴収しない。

(1) 市民税非課税世帯に属する被保険者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める被保険者

(高額療養費の支給申請)

第5条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第27条の16及び第27条の17の2に規定する高額療養費の支給申請を行った世帯主が、市長が別に定める要件を満たすときは、省令第27条の17の規定により、当該支給申請後の支給申請を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市国民健康保険条例施行規則(平成2年五所川原市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(五所川原市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日)

3 五所川原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年五所川原市条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成20年3月24日五所川原市規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日五所川原市規則第24号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日五所川原市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。

(令和2年5月7日五所川原市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月18日五所川原市規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日五所川原市規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日五所川原市規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月18日五所川原市規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日五所川原市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日五所川原市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額の加算については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日五所川原市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日五所川原市規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月9日五所川原市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月15日五所川原市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日五所川原市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日五所川原市規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月12日五所川原市規則第19号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年1月29日五所川原市規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市国民健康保険条例施行規則

平成17年3月28日 規則第84号

(令和8年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第84号
平成20年3月24日 規則第14号
平成21年9月24日 規則第24号
平成26年12月22日 規則第26号
令和2年5月7日 規則第20号
令和2年9月18日 規則第22号
令和2年12月25日 規則第29号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年6月18日 規則第9号
令和3年8月19日 規則第14号
令和3年12月16日 規則第19号
令和3年12月22日 規則第20号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年6月9日 規則第11号
令和4年9月15日 規則第12号
令和4年12月9日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第11号
令和6年9月12日 規則第19号
令和8年1月29日 規則第1号