○五所川原市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

(招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、市長から会議招集の要請があったとき、又は委員の定数の3分の2以上の委員から会議に付議すべき議題を提示して会議招集の要請があったときは、これを招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に会議開催の日時、場所及び協議事項等を通知しなければならない。

4 委員の改選後に初めて会議を招集する場合においては、市長が招集するものとする。

(定足数)

第4条 会議は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(採決)

第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

(関係者の出席)

第6条 会長は、必要と認める場合には、会議に関係者の出席を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(会議録)

第8条 会議録には、協議会で定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

2 会長は、会議の都度会議録の写しを添えて会議の結果を市長に答申しなければならない。

(建議)

第9条 協議会は、必要と認めるときは、市の国民健康保険事業の運営に関し、市長に建議することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

五所川原市国民健康保険運営協議会規則

平成17年3月28日 規則第85号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第85号