○五所川原市国民健康保険診療所設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第118号

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付及び保健事業を行うため、五所川原市国民健康保険条例(平成17年五所川原市条例第117号)第9条第2項の規定に基づき、五所川原市国民健康保険診療所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市国民健康保険診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市国民健康保険市浦医科診療所

五所川原市相内273番地

五所川原市国民健康保険市浦歯科診療所

五所川原市相内273番地

(基本方針)

第3条 五所川原市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の基本方針は次のとおりとする。

(1) 国民健康保険、その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 市における保健施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所は、次に掲げる診療を行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給

(5) 処置、手術及びその他の治療

(6) 診療所への収容

(使用料)

第5条 前条の規定による診療の使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づいて得た金額を徴収する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号及び第8号に規定するもの以外の療養及び医療に係る料金は、当該額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を徴収する。

(手数料)

第6条 診療所において、次の各号に掲げる診断書、諸証明書等を交付するときは、手数料として当該各号に定める金額を徴収する。

(1) 健康診断書(普通なもの) 1通につき 3,300円

(2) 健康診断書(複雑なもの) 1通につき 5,500円

(3) 疾病診断書(普通なもの) 1通につき 3,300円

(4) 疾病診断書(複雑なもの) 1通につき 5,500円

(5) 死亡診断書 1通につき 3,300円

(6) 証明書(普通なもの) 1通につき 3,300円

(7) 証明書(複雑なもの) 1通につき 5,500円

(8) 死体検案書 1通につき 3,300円

2 市長は、前項に定めるもののほか、利用者の負担を適当と認めるときの手数料については、別に定める額を徴収することができる。

(徴収の方法)

第7条 第5条及び前条の規定による使用料及び手数料の徴収については、法令又は診療契約に基づくほか、診療所の窓口にてその都度納付しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第8条 市長は、災害等特別の理由がある者については、本人又はその属する世帯の世帯主の申請に基づき、使用料又は手数料を減免することができる。

(休診日及び診療時間)

第9条 診療所の休診日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 診療所の診療時間は、午前9時から午後4時までとする。

3 急患者その他やむを得ない事情があると認められる場合は、第1項各号に規定する休診日及び第2項に規定する診療時間以外であっても、診療を受け付けるものとする。

(職員)

第10条 診療所に所長、事務長及び看護師その他必要な職員を置く。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、診療所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日五所川原市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた診療に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日五所川原市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年12月20日五所川原市条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月17日五所川原市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中五所川原市歴史民俗資料館設置条例第7条第3項の改正規定、第9条中五所川原市国民健康保険診療所設置条例第7条の改正規定、第10条中五所川原市墓園設置条例第15条中第3項を第2項とし、第4項を第3項とする改正規定、第13条中五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第10条第3項の改正規定、第14条中五所川原市都市公園設置条例第15条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定、第15条から第17条までの規定、第18条中五所川原市働く婦人の家設置条例第10条第3項の改正規定、第21条中五所川原市民学習情報センター条例第17条第2号の改正規定並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条から第8条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の五所川原市コミュニティセンター設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市集会所設置条例第4条第1項及び第11条第3項第1号の規定、五所川原市公民館設置条例第4条の規定、五所川原市歴史民俗資料館設置条例第8条第1項第1号の規定、五所川原市地域福祉センター設置条例第5条及び第12条第1項第1号の規定、五所川原市老人福祉センター設置条例第4条第1項及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市生活支援ハウス設置条例第5条第1項の規定、五所川原市ふれあい体験農園設置条例第3条の規定、五所川原市牧野設置条例第4条及び第10条第1項第1号の規定、五所川原市金木自然休養村管理センター設置条例第4条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市都市公園設置条例第13条第1項の規定、五所川原市働く婦人の家設置条例第5条第1項及び第11条第1項第1号の規定、五所川原市生き活きセンター設置条例第4条第1項の規定、五所川原市ふるさと交流圏民センター設置条例第5条第1項及び第14条第3項第2号の規定、五所川原市民学習情報センター条例第5条第1項及び第17条第1号の規定並びに五所川原市芦野公園設置条例第6条第1項の規定による使用又は利用の許可を受けている者が納付又は納入する使用料又は利用に係る料金、第9条の規定による改正前の五所川原市国民健康保険診療所設置条例第6条第1項の規定による診断書、諸証明書等の交付を受けている者が納付する手数料並びに第10条の規定による改正前の五所川原市墓園設置条例第4条の規定による使用の許可を受けている者が納入する同条例第15条の管理料のうち、平成31年度以前の年度分として納付するものについては、なお従前の例による。

五所川原市国民健康保険診療所設置条例

平成17年3月28日 条例第118号

(令和元年10月1日施行)