○五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第119号
(設置)
第1条 高齢社会への対応と健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設 | 五所川原市相内273番地 |
(1) 各種健康診査、健康相談、健康教育及び保健指導に関すること。
(2) 在宅介護支援に関すること。
(3) 歯科保健事業に関すること。
(4) 訪問看護に関すること。
(5) 訪問介護に関すること。
(6) 保健、医療、福祉の包括ケアシステムの推進に関すること。
(7) その他保健施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第4条 保健施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健施設の使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。
(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号のほか施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 保健施設の使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、保健施設の使用を終わったとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具等を原状に復さなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、保健施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市浦村国民健康保険総合保健施設設置条例(平成16年市浦村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。