○五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第119号

(設置)

第1条 高齢社会への対応と健康づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設

五所川原市相内273番地

(事業)

第3条 五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設(以下「保健施設」という。)は、第1条の目的達成のため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 各種健康診査、健康相談、健康教育及び保健指導に関すること。

(2) 在宅介護支援に関すること。

(3) 歯科保健事業に関すること。

(4) 訪問看護に関すること。

(5) 訪問介護に関すること。

(6) 保健、医療、福祉の包括ケアシステムの推進に関すること。

(7) その他保健施設の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第4条 保健施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健施設の使用の許可を拒み、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 施設をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号のほか施設の管理及び運営に支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 保健施設の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、保健施設の使用を終わったとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備又は器具等を原状に復さなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保健施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市浦村国民健康保険総合保健施設設置条例(平成16年市浦村条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例

平成17年3月28日 条例第119号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月28日 条例第119号