○五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例(平成17年五所川原市条例第119号)第8条の規定に基づき、五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設(以下「保健施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 保健施設の使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(休館日)

第3条 保健施設の休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申請等)

第4条 保健施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、保健施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、その可否を決定したときは、申請者に対し保健施設使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により通知するものとする。

(保健協力員及び食生活改善推進員)

第5条 保健施設は、市民の保健衛生思想の普及啓発活動及び食生活改善指導を円滑に推進するため、保健協力員及び食生活改善推進員と緊密に連携を図るものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、保健施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市浦村国民健康保険総合保健管理運営に関する規則(平成16年市浦村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市国民健康保険市浦総合保健施設設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第87号

(平成17年3月28日施行)