○五所川原市介護保険条例
平成17年3月28日
五所川原市条例第120号
(市が行う介護保険)
第1条 市が行う介護保険については、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 3万7,674円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5万6,718円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 5万7,132円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 7万4,520円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 8万2,800円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 9万9,360円
(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 10万7,640円
(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 12万4,200円
(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 14万760円
(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 15万7,320円
(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 17万3,880円
(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 19万440円
(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 19万8,720円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月31日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から政令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第6条 市長は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第8条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
(延滞金)
第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額が2,000円以上であるときは、当該納付金額(当該納付金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合)をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
3 第1項の規定によって保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、保険料の徴収猶予については、五所川原市税条例(平成17年五所川原市条例第52号)の規定の例による。
(保険料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減額し、又は免除することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅(現に居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限(市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。)までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特別災害による保険料の減免)
第9条の2 前条の規定にかかわらず、市長は、特別災害(五所川原市特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例(平成17年五所川原市条例第57号)第2条第1項に規定する災害をいう。以下同じ。)により第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が被害を受けた場合において、必要と認めるときは、納付すべき当該年度分の保険料の額のうち、当該特別災害を受けた日以後に納期限が到来する保険料を減額し、又は免除することができる。
3 1月1日から3月31日までに発生した特別災害については、当該年の4月1日に当該特別災害が発生したものとみなして前2項の規定を適用する。
(保険料に関する申告等)
第10条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主並びに世帯員(以下「第1号被保険者等」という。)の前年の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(第1号被保険者等が同項ただし書に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下「給与支払報告書等」という。))が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
(罰則)
第11条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者を、10万円以下の過料に処する。
第12条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第13条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第14条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れたものを、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、市が行う介護保険に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の五所川原市介護保険条例(平成12年五所川原市条例第19号)、金木町介護保険条例(平成12年金木町条例第21号)又は市浦村介護保険条例(平成12年市浦村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
4 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第26条第1項の規定に基づき、合併前の金木町又は市浦村により交付された被保険者証は平成17年3月31日まで、合併前の五所川原市により交付された被保険者証は平成18年3月31日までに限り、なおその効力を有する。
5 施行日以後に平成16年度までに年度分として課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。
6 施行日から平成18年3月31日までの間に市に転入した者に対して課する保険料については、それぞれ、その転入した合併前の市町村の区域に係る規定を適用する。
7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域を異にして転居をした者(第1号被保険者であるものに限る。)に対して課する保険料に係る保険料率、納期及びその算定については、賦課期日において住所を有していた合併前の市町村の区域に係る規定を適用する。
8 施行日から平成17年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の市町村の区域を異にして転居をした者及び施行日以後に介護保険施設に入所することにより合併前の市町村の区域を異にして転居をする者に対して課する保険料に係る保険料率、納期及びその算定については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の市町村の区域に係る規定を適用する。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した又は施行日以後に入所することにより、同条の規定による住所地特例の適用を受けることとなる者に係る保険料についても、同様とする。
9 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
10 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護保険法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の条例で定める日)
11 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。
(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、その居住する住宅に損害を受けた者
(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持するものが死亡し、障害者(地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者
(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明である者
(4) 東日本大震災による被害を受けたことにより、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への待避に係る内閣総理大臣の指示又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象となっていた者を含む。)
(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。)の住居に居住しているため、避難を行っている者
(7) 前各号に規定する者に準ずるものとして市長が認める者
13 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
14 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
15 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
16 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
17 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から市長が定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料に係る減免申請書の提出期限の特例)
18 当分の間、第9条第1項第5号に掲げるものに該当するものであって、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により収入の減少が見込まれるものとして市長が別に定めるものに該当すると認められるものが、保険料(令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和6年3月31日までの間に普通徴収に係る納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払の日)が定められているものに限る。)の減免を受けようとする場合における第9条第2項の規定による申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める日とする。
附則(平成18年3月22日五所川原市条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(保険料率の適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の五所川原市介護保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料率については、なお従前の例による。
(納期の適用区分)
3 改正後の五所川原市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、平成18年度以後の年度の納期について適用し、平成17年度までの年度の納期については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年改正政令」という。)第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号に該当するもの 39,600円
(2) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 39,600円
(3) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 49,800円
(4) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号に該当するもの 45,000円
(5) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 45,000円
(6) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 54,600円
(7) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 64,800円
(平成19年度における保険料率の特例)
5 平成18年改正政令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 49,800円
(2) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 49,800円
(3) 新条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 54,600円
(4) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第2条第1号に該当するもの 60,000円
(5) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 60,000円
(6) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 64,800円
(7) 新条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 69,600円
附則(平成21年3月18日五所川原市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(保険料率の特例)
2 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、市が介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付を受けた場合に限り、改正後の第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,400円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 32,400円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 48,600円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 81,000円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 97,200円
附則(平成22年9月27日五所川原市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成22年度分の介護保険料に係る延滞金から適用し、平成21年度分以前の介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月15日五所川原市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項及び第13項の規定は、平成23年度分及び平成24年度分の保険料について適用する。
附則(平成24年3月16日五所川原市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(保険料率の適用区分)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の五所川原市介護保険条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料率については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月25日五所川原市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(五所川原市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 五所川原市介護保険条例の一部を改正する条例(平成23年五所川原市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年3月21日五所川原市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月25日五所川原市条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の五所川原市介護保険条例附則第10項の規定は、延滞金のうち施行後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日五所川原市条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。(平成27年4月規則第21号で、同27年4月24日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日五所川原市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日五所川原市条例第38号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定及び第9条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日五所川原市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月13日五所川原市条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第4条中五所川原市介護保険条例附則第12項第2号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年5月16日五所川原市条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第2項から第4項までの規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月7日五所川原市条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の五所川原市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の五所川原市介護保険条例の規定は、令和2年度分の保険料率から適用し、令和元年度以前の年度分までの保険料率については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日五所川原市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年12月18日五所川原市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第1条中第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日五所川原市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和3年度分の保険料率から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日五所川原市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日五所川原市条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日五所川原市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日五所川原市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日五所川原市条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和6年度分の保険料率から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、施行日以後に行われる五所川原市介護保険料の減免申請について適用し、同日前に行われた五所川原市介護保険料の減免申請については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月18日五所川原市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。