○五所川原市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月28日

五所川原市規則第89号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号

(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号

(注射済票の交付の申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第6号による申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市狂犬病予防法施行細則(平成12年五所川原市規則第16号)、金木町狂犬病予防法施行細則(平成12年金木町訓令第9号)又は市浦村狂犬病予防法施行規則(平成12年市浦村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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五所川原市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月28日 規則第89号

(平成17年3月28日施行)