○五所川原市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月28日
五所川原市規則第89号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。
(鑑札の再交付の申請等)
第3条 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。
(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号
(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号
(注射済票の交付の申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。
(注射済票の再交付の申請等)
第6条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第6号による申請書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市狂犬病予防法施行細則(平成12年五所川原市規則第16号)、金木町狂犬病予防法施行細則(平成12年金木町訓令第9号)又は市浦村狂犬病予防法施行規則(平成12年市浦村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。





