○五所川原市保健センター設置条例

平成17年3月28日

五所川原市条例第121号

(設置)

第1条 市民の健康維持及び増進を図る保健サービスを提供し、並びに市民の自主的な保健活動を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、五所川原市保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 五所川原市保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

保健センター五所川原

五所川原市字新町33番地1

保健センター市浦

五所川原市相内273番地

(使用対象者)

第3条 五所川原市保健センター(以下「保健センター」という。)を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 健康の維持、増進及び保健衛生の向上を図る者

(2) 健康づくり思想の啓もう及び普及を図る者

(使用の許可)

第4条 保健センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市長は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保健センターの使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 施設、設備等を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めるとき。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、保健センターの使用を終ったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設を清掃整とんし、かつ、特別の設備をしたときは、これを原状に復し、引き渡さなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、第2条の表に規定する保健センターの全部又は一部の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、保健センターの管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健センターの使用の許可(以下この項において「許可」という。)を行うこと。

(2) 許可を拒み、又は許可を取り消し、若しくは使用を停止すること。

(3) 保健センター及び保健センターの備品等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、保健センターの管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う保健センターの管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市保健センター条例(昭和58年五所川原市条例第10号)又は金木町保健センター設置条例(昭和59年金木町条例第2号)の既定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市条例第219号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する当該施設の管理委託契約に関しては、なお従前の例による。

(平成30年3月20日五所川原市条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

五所川原市保健センター設置条例

平成17年3月28日 条例第121号

(平成30年4月1日施行)