○五所川原市保健センター設置条例施行規則

平成17年3月28日

五所川原市規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、五所川原市保健センター設置条例(平成17年五所川原市条例第121号。以下「条例」という。)第9条及び第10条第1項の規定に基づき、五所川原市保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前項に掲げる日を除く。)

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に保健センターを休館することができる。

3 条例第7条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が休館日を変更し、又は臨時に保健センターを休館するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者が利用時間(指定管理者が保健センターを管理する場合の使用時間をいう。)を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用許可申請)

第4条 条例第4条の規定により保健センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請を受理し、その可否を決定したときは、保健センター使用許可(不許可)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 保健センターを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 前条第2項の規定により、許可された施設又は設備以外を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 職員の保健センター管理上の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市保健センター条例施行規則(昭和58年五所川原市規則第4号)又は金木町保健センターの管理運営に関する規則(昭和59年金木町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日五所川原市規則第161号)

この規則は、公布の日から施行する。

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五所川原市保健センター設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第90号

(平成17年9月30日施行)