○五所川原市健康増進施設設置条例

令和4年9月15日

五所川原市条例第14号

(設置)

第1条 市民の健康づくり、健康寿命の延伸及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、五所川原市健康増進施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の公の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

五所川原市健康増進施設

五所川原市相内岩井81番地385

(事業)

第3条 五所川原市健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民の健康づくり及び疾病予防意識の高揚に関する事業

(2) 健康指導及び健康管理に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 健康増進施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする際に必要があると認めるときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用の制限等)

第5条 市長は、健康増進施設の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を拒み、又は取り消し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理運営上支障があるとき。

(使用時間)

第6条 健康増進施設の使用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 健康増進施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料)

第8条 健康増進施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、入浴券又は回数券(五所川原市老人福祉センター設置条例(平成17年五所川原市条例第112号)第2条に規定する金木中央老人福祉センターの回数券及び五所川原市生き活きセンター設置条例(平成19年五所川原市条例第6号)第2条に規定する五所川原市生き活きセンターの回数券を含む。)により納付しなければならない。

3 使用料は、前納とする。

4 第1項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、第4条第1項の許可を受けた者の責めによらない理由により使用できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第10条 健康増進施設を使用した者は、健康増進施設の使用が終わったとき又は第5条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の許可に係る施設、設備、器具類等を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、健康増進施設の管理を五所川原市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年五所川原市条例第65号)第4条に規定する手続により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに市長の指示に従い、健康増進施設の管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康増進施設の使用の許可等に関すること。

(2) 健康増進施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理運営に関すること(市長のみの権限に属する事務を除く。)

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う健康増進施設の管理の基準は、規則で定める。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、健康増進施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、市長と指定管理者との協議により定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第23号で令和7年5月12日から施行)

(準備行為)

2 第11条第1項に規定する指定管理者の指定その他の準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(適用区分)

3 第8条第2項に規定する金木中央老人福祉センターの回数券による使用料の納付については、施行日以後に発行した回数券に限り適用する。

(令和5年3月16日五所川原市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年8月3日五所川原市条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

年齢

使用料

入浴施設

大人(12歳以上)

入浴券(1人1回) 350円

回数券(13回券) 3,500円

中人(6歳以上12歳未満)

入浴券(1人1回) 150円

回数券(13回券) 1,500円

小人(6歳未満)

無料

トレーニング室

無料

備考

1 五所川原市内に居住する75歳以上の者は、入浴施設は無料とする。

2 五所川原市内に居住する60歳以上75歳未満の者は、1週間(水曜日から翌週火曜日までの期間)に1回に限り、入浴施設は無料とする。

3 トレーニング室を使用できる者は、五所川原市内に居住する者に限るものとする。

五所川原市健康増進施設設置条例

令和4年9月15日 条例第14号

(令和7年5月12日施行)