○五所川原市健康増進事業費用徴収規則

平成20年3月31日

五所川原市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第19条の2に規定する市が実施する健康増進事業としてのがん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の加入者に含まれない40歳以上の住民に対する同法第18条第1項の特定健康診査並びに40歳以上65歳未満の市民に対する健康教育及び健康相談において徴収する費用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(費用の徴収額)

第3条 費用の徴収額は、健康増進事業実施の都度市長がこれを算出し、告示するものとする。

(徴収方法)

第4条 費用は健康増進事業実施時に徴収する。

(費用の不徴収)

第5条 市長は、市で実施する健康増進事業の次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用を徴収しない。

(1) 75歳以上の者

(2) 生活保護を受けている者

(3) 市民税非課税世帯の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、市が実施する健康増進事業の費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(五所川原市老人保健法に基づく健康診査費用徴収規則の廃止)

2 五所川原市老人保健法に基づく健康診査費用徴収規則(平成17年五所川原市規則第178号)は、廃止する。

五所川原市健康増進事業費用徴収規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成20年4月1日施行)