○五所川原市予防接種実費徴収規則

平成17年10月31日

五所川原市規則第177号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する市長が行う定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、法第28条に基づきその実費の一部を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(実費の徴収額)

第3条 実費の徴収額は、予防接種の実施の都度市長がこれを算出し、告示するものとする。

(徴収方法)

第4条 実費は、予防接種実施時に徴収する。

(実費の不徴収)

第5条 市長は、予防接種を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実費を徴収しない。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、予防接種の実費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年5月27日五所川原市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

五所川原市予防接種実費徴収規則

平成17年10月31日 規則第177号

(平成25年5月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月31日 規則第177号
平成25年5月27日 規則第12号